コラム

防水工事と道路使用許可・道路占用許可:安全な工事のために知っておくべきこと

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

防水工事をする際に当事務所に依頼する場合の流れ

序文

建物の防水工事は、建物を長持ちさせるために欠かせないメンテナンスの一つです。しかし、工事の内容によっては道路を使用する必要が生じ、その際には適切な許可申請が必要となることをご存知でしょうか?特に足場を組む場合、道路使用許可や道路占用許可といった手続きが重要になります。この記事では、防水工事における道路使用許可・道路占用許可の必要性、申請の手順、注意点などを詳しく解説します。また、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サポートについてもご紹介します。

1. 防水工事で道路使用許可・道路占用許可が必要になるケース

防水工事で道路使用許可・道路占用許可が必要になるのは、主に以下のようなケースです。

  • 足場の設置: 建物の外壁や屋上などで防水工事を行う際、作業員や資材の安全を確保するために足場を設置することが一般的です。この足場が道路にはみ出す場合、道路使用許可、道路占用許可が必要となります。
  • 高所作業車などの重機の使用: 高所作業車やクレーンなどの重機を道路上に駐車して作業を行う場合も、道路使用許可が必要です。
  • 資材の搬入・搬出: 防水工事に必要な資材を道路上に一時的に置いて搬入・搬出する場合も、道路使用許可が必要となることがあります。

これらの行為は、道路交通法や道路法によって規制されており、無許可で行うと罰則の対象となる可能性があります。

2. 道路使用許可と道路占用許可の違い

道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路を使用するための許可ですが、その目的と根拠となる法律が異なります。

  • 道路使用許可: 道路における工事や作業、祭礼行事など、道路の一般的な使用方法とは異なる行為を行う場合に必要です。根拠となる法律は道路交通法です。例えば、足場を設置して作業を行う場合、高所作業車を駐車して作業を行う場合などに必要となります。
  • 道路占用許可: 道路に一定の施設を設置し、継続的に道路を使用する場合に必要です。根拠となる法律は道路法です。例えば、地下に水道管を埋設する場合、道路上に電柱を設置する場合などに必要となります。防水工事における足場設置の場合、足場が長期間にわたって設置される場合は道路占用許可が必要となるケースもあります。

このように、道路使用許可は一時的な道路の使用、道路占用許可は継続的な道路の使用に対して必要となる許可です。

3. 許可申請の手順と必要書類

道路使用許可・道路占用許可の申請は、管轄の警察署または道路管理者に対して行います。具体的な手順は以下の通りです。

  1. 事前相談: 警察署または道路管理者に事前に相談し、必要な書類や手続きについて確認します。
  2. 申請書類の作成: 申請書、図面、工事計画書など、必要な書類を作成します。
  3. 申請: 作成した書類を警察署または道路管理者に提出します。
  4. 審査: 提出された書類に基づいて審査が行われます。
  5. 許可: 審査に通過すれば、許可証が交付されます。

必要書類は、工事の内容や地域によって異なる場合がありますので、事前に確認することが重要です。一般的には、以下の書類が必要となります。

  • 道路使用許可申請書または道路占用許可申請書
  • 工事計画書
  • 図面(足場の配置図、道路の状況図など)
  • 現場写真
  • その他、必要に応じて追加書類

4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サポート

許可申請の手続きは煩雑で、時間と手間がかかります。そこで、大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可・道路占用許可申請の代行サービスを提供しています。さらに、以下のサービスを全て無料で提供しています。

  • 現地調査: 専門家が現場を調査し、最適な許可申請方法を提案します。
  • 測量: 必要な測量を行い、正確な図面を作成します。
  • 図面作成: 申請に必要な図面を作成します。

これにより、お客様は時間と手間を大幅に削減し、安心して防水工事を進めることができます。関西と東海に特に強く、業務によりますが出張費・交通費もかかりません。

まとめ

建物の防水工事における足場の設置は、道路使用許可・道路占用許可が必要となる場合があります。適切な許可を得ずに工事を行うと、罰則の対象となるだけでなく、近隣住民への迷惑や交通の妨げになる可能性もあります。安全かつ円滑な工事を行うためには、事前にしっかりと準備を行い、必要な手続きを済ませておくことが重要です。大阪うぐいす行政書士事務所では、許可申請に関する無料サポートを提供していますので、お気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。