大阪でビラ配り、チラシ配り、チラシ配布をすることが多い店舗一覧
序文
チラシ配りは、集客や宣伝の手段としてよく用いられます。チラシ配りを実施する業種は、さまざまですが、特によくチラシ配りを行っている業種があります。
1. 飲食店
飲食店は、新規顧客にお店の存在を知ってもらうために、チラシ配りをよく行っています。チラシには、お店のメニューや割引情報などを掲載し、来店を促しています。
飲食店は、比較的低コストでチラシを作成・配布できるため、チラシ配りを活用しやすい業種です。また、チラシ配りは、直接顧客と接触できるため、新規顧客の獲得に効果的です。
2. 美容院・エステサロン
美容院やエステサロンは、新規顧客を獲得するために、チラシ配りをよく行っています。チラシには、お店のメニューや料金、キャンペーン情報などを掲載し、来店を促しています。
美容院やエステサロンは、競合店が多い業種であるため、新規顧客の獲得が重要です。チラシ配りは、費用対効果が高く、新規顧客の獲得に効果的な方法です。
3. 不動産会社
不動産会社は、新築や中古物件の販売促進のために、チラシ配りをよく行っています。チラシには、物件の概要や価格、間取り図などを掲載し、物件の購入を促しています。
不動産会社は、物件の購入を検討している潜在顧客に、物件の情報を伝えるために、チラシ配りを活用しています。チラシ配りは、幅広い層に物件の情報を伝えることができるため、新規顧客の獲得に効果的です。
4. 塾・教室
塾や教室は、新規生徒の獲得のために、チラシ配りをよく行っています。チラシには、塾や教室の特徴や料金、体験講座情報などを掲載し、入学を促しています。
塾や教室は、競合校が多い業種であるため、新規生徒の獲得が重要です。チラシ配りは、費用対効果が高く、新規生徒の獲得に効果的な方法です。
5.クリニック・病院
新規患者の獲得のために、チラシ配りをよく行っています。チラシには、医院の特徴や診療科目、キャンペーン情報などを掲載し、来院を促しています。
6.コンビニエンスストア
コンビニエンスストアは、新商品やキャンペーンの告知のために、チラシ配りをよく行っています。チラシには、新商品の紹介やキャンペーンの詳細などを掲載し、来店を促しています。
まとめ
チラシ配りは、比較的低コストで広告宣伝を行うことができるため、多くの業種で活用されています。特に、新規顧客の獲得や、既存顧客の来店促進が重要な業種で、チラシ配りがよく行われています。
チラシ配りを実施する際には、ターゲットとする顧客層を明確にし、ターゲットに効果的な内容のチラシを作成することが重要です。また、チラシ配りのタイミングや場所も、効果を高めるために考慮しましょう。
大阪市内・大阪府で道路使用許可を手間なく取るなら大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください。
道路使用許可は、道路の一部を占有したり、道路上で特別な使用行為を行う場合に必要な許可です。チラシ配りは、道路の一部を占有する行為に該当するため、道路使用許可が必要となります。
道路使用許可の申請書類には、以下のようなものがあります。
- 道路使用許可申請書
- 図面
- 誓約書
- 申請手数料
申請書類は、警察署のホームページからダウンロードできますが、書類の作成には法律に関する専門知識が必要です。また、申請書類に不備があると、申請が却下される場合もあります。
道路使用許可の申請は、警察署で行います。申請書類の提出は、原則として窓口で行いますが、郵送での申請も可能です。
さらに、道路使用許可の申請は、道路交通法で定められた期限内に行う必要があります。
これらのことから、道路使用許可を取るのは、複雑な手続きが必要であると言えます。
行政書士は、法律に関する専門知識を有しており、官公署とのやり取りにも慣れているため、道路使用許可の申請を代行することができます。行政書士に依頼することで、書類作成や提出の手間を省くことができ、また、申請がスムーズに進み、許可が下りる確率が高くなります。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
顧問契約
顧問契約をしていただけますと上記全て半額といたします。(6か月更新)
サービス内容:月1回ZOOMor訪問、電話・メール相談何度でも無料、補助金等の情報提供、書類チェック
顧問料(6ヶ月更新・書類作成業務半額) | 月33,000円 |