足場設置の際に道路占用許可が必要な場合を道路法務専門の行政書士が解説
道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ
序文
建物の外壁塗装や改修工事などの際に、足場を設置することがあります。このとき、足場が道路にかかってしまう場合、道路占用許可が必要となります。
道路占用許可とは、道路の一部を占有して工事を行う際に、道路管理者から許可を得ることです。許可を得ずに道路を占有すると、道路交通法違反となり、罰則の対象となります。
本記事では、足場工事における道路占用許可について、以下の4つの見出しで解説します。
- 道路占用許可の概要
- 道路占用許可の申請
- 道路占用許可の費用
- 道路占用許可の注意点
1. 道路占用許可の概要
道路占用許可は、道路の占用目的、占用期間、占用範囲、占用方法などについて、道路管理者と協議して許可を得るものです。
道路占用許可が必要となるのは、以下のとおりです。
- 足場を設置する際に、足場が道路にかかる場合
- 道路に仮設物を設置する際に、仮設物が道路にかかる場合
- 道路上に工事用の資材を置く際に、資材が道路にかかる場合
道路占用許可の対象となる道路は、国道、都道府県道、市町村道などです。私道の場合は、道路占用許可の必要はありませんが、私道の所有者の許可を得る必要があります。
2. 道路占用許可の申請
道路占用許可の申請は、道路管理者に対して行います。道路管理者は、国道の場合は国土交通省、都道府県道の場合は都道府県、市町村道の場合は市町村の土木事務所などです。
申請書類は、道路占用許可申請書、占用図面などです。申請書類の様式は、道路管理者によって異なります。
申請書類に不備があると、許可が下りない場合がありますので、事前に道路管理者に確認しておきましょう。
3. 道路占用許可の費用
道路占用許可の費用は、道路管理者によって異なります。一般的には、占用期間や占用範囲によって費用が異なります。
道路占用許可の費用は、工事費に上乗せして請求される場合が多いです。
4. 道路占用許可の注意点
道路占用許可を得たとしても、以下の点に注意が必要です。
- 許可の範囲を超えて道路を占用してはいけない
- 許可の期間を過ぎて道路を占用してはいけない
- 許可の条件を守って道路を占用しなければならない
許可の範囲を超えて道路を占用すると、道路交通法違反となり、罰則の対象となります。また、許可の期間を過ぎて道路を占用すると、道路管理者から占用料を請求される場合があります。
許可の条件を守って道路を占用しないと、許可が取り消される場合があります。
まとめ
足場工事における道路占用許可は、道路交通の安全を確保し、円滑な交通を維持するために必要なものです。道路占用許可を得ずに道路を占有すると、罰則の対象となりますので、注意が必要です。
道路占用許可の申請手続きは、道路管理者に確認しながら進めるとよいでしょう。
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道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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