コラム

足場設置と道路使用許可・道路占用許可の基礎知識~工事を円滑に進めるために必要な手続き~

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください

序文:なぜ足場設置に許可が必要なのか?

建設工事やリフォーム工事において、安全かつ効率的に作業を進めるために不可欠な「足場」。しかし、その足場がもし道路上に設置される場合、単に工事現場の敷地内で組み立てるのとは異なり、特別な許可が必要となることをご存知でしょうか?

「道路」とは、私たちが普段通行する公道だけでなく、私道であっても不特定多数の人が自由に通行できる状態であれば、法的な手続きが必要になる場合があります。足場の設置場所が少しでも道路にかかる可能性があるならば、「道路使用許可」や「道路占用許可」といった行政手続きを適切に行うことが、工事を円滑に進める上で非常に重要となります。これらの許可なく足場を設置してしまうと、法律違反となり、工事の中断や罰則の対象となる可能性もあるからです。

本記事では、足場設置に伴う道路使用許可と道路占用許可の基礎知識を深掘りし、それぞれの許可がどのような場合に必要となるのか、また申請手続きのポイントについて詳しく解説します。さらに、これらの複雑な行政手続きをスムーズに進めるための専門家である行政書士の役割、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供する独自の無料サービスについてもご紹介します。安全で合法的な工事を実現するために、ぜひ最後までお読みください。

1. 道路使用許可とは?足場設置における必要性と具体的なケース

道路使用許可とは、道路交通法に基づき、道路上で交通に影響を及ぼす可能性のある行為を行う際に、管轄の警察署長から得なければならない許可です。足場設置の場合、以下のような状況で道路使用許可が必要となります。

  • 足場の一部または全部が交通の妨げとなる場合: 道路上に足場の支柱や部材がはみ出す、あるいは組み立て・解体作業のために一時的に車両や歩行者の通行を妨げる場合などがこれに該当します。
  • 資材の搬入・搬出、クレーン作業など、道路を一時的に使用する場合: 足場設置に伴い、大型車両が道路を占拠して資材を搬入したり、クレーン車が道路上で作業を行ったりする際も、交通への影響が大きいため道路使用許可が必要となります。
  • 歩行者用通路の確保が必要な場合: 足場設置によって歩道が塞がれる場合、仮設の歩行者用通路を道路上に設ける必要がありますが、この通路の設置自体も道路使用許可の対象となります。

道路使用許可の申請には、申請書のほか、工事の概要を示す図面(位置図、平面図、断面図など)、交通規制の内容を示した図面、安全対策計画書、工程表など、様々な書類が必要です。特に、交通規制図は、車両や歩行者の安全確保をどのように行うかを具体的に示す重要な書類となります。警察署は、交通への影響や周辺住民の安全確保の観点から審査を行うため、不備なく申請書類を提出することが重要です。

2. 道路占用許可とは?足場設置における必要性と具体的なケース

一方、道路占用許可とは、道路法に基づき、道路の構造または交通に著しい影響を及ぼす可能性のある施設を道路上に設置し、継続的に使用する場合に、道路管理者(国道であれば国土交通省、都道府県道・市町村道であれば各自治体)から得なければならない許可です。足場設置の場合、以下のような状況で道路占用許可が必要となります。

  • 足場が継続的に道路上にはみ出す場合: 足場の支柱が道路上に設置される、あるいは足場の張り出し部分が継続的に道路空間を占める場合など、道路の構造に影響を与えたり、交通の妨げとなる状態で一定期間設置される場合に必要となります。
  • 長期間にわたる足場設置: 数日から数週間といった一時的なものではなく、数ヶ月単位で足場が道路上に設置されるような場合、道路の恒常的な利用に支障をきたすため、道路占用許可が求められます。
  • 地下埋設物や電柱など、道路空間を継続的に使用する場合: 足場そのものではありませんが、足場設置に関連して道路の地下や上空を継続的に使用する設備(例えば、工事用電源ケーブルの敷設や仮設電線の架設など)が必要となる場合も、道路占用許可が必要となることがあります。

道路占用許可の申請には、道路使用許可と同様に、申請書のほか、工事の概要や足場の構造を示す図面、占用する範囲を明確にした図面、工程表などが必要です。道路管理者は、道路の機能維持や安全確保の観点から審査を行います。特に、足場が歩行者や車両の通行に与える影響、排水施設への影響などを詳細に確認されます。

3. 両方の許可が必要なケースと申請のポイント

足場の設置場所や期間によっては、上記で説明した「道路使用許可」と「道路占用許可」の両方が必要となるケースがあります。

例えば、足場が道路上にはみ出し、かつ長期間にわたって設置される場合がこれに該当します。この場合、交通への一時的な影響と、道路空間の継続的な占有という両方の側面があるため、警察署と道路管理者の両方から許可を得る必要があります。

両方の許可が必要な場合、申請手続きはより複雑になります。一般的には、道路使用許可と道路占用許可の申請は同時に進行することが多いですが、それぞれ管轄が異なるため、提出書類や審査の視点も異なります。どちらか一方の許可が下りなければ、工事を開始できないという状況も発生し得ます。

申請のポイントとしては、以下の点が挙げられます。

  • 早期の準備と情報収集: 工事計画の段階から、足場の設置場所と道路との関係を詳細に確認し、必要な許可の種類を特定することが重要です。
  • 正確な図面作成: 位置図、平面図、断面図、交通規制図など、道路への影響を正確に示せる図面を作成することが不可欠です。専門的な知識と経験が求められる作業です。
  • 関係機関との事前協議: 警察署や道路管理者に対し、事前に工事計画を説明し、必要な書類や手続きについて確認しておくことで、スムーズな申請に繋がります。
  • 専門家への依頼の検討: 複雑な申請手続きや必要な書類の作成、関係機関との調整は、専門家である行政書士に依頼することで、時間と労力の削減、そして確実な許可取得に繋がります。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所が提供するワンストップサービス~現地調査、測量、図面作成も全て無料!~

足場設置における道路使用許可や道路占用許可の申請は、多くの事業者様にとって煩雑で時間のかかる作業です。特に、現場の状況を正確に把握し、関係機関が納得するような図面を作成することは、専門的な知識と経験がなければ非常に困難です。

そこで、大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の負担を大幅に軽減するワンストップサービスを提供しております。私たちは、道路使用許可や道路占用許可申請の専門家として、以下のサービスを全て無料でご提供いたします。

  • 現地調査: 経験豊富な行政書士が直接現地に赴き、足場の設置予定場所と道路状況を詳細に確認します。これにより、必要な許可の種類や、申請において注意すべき点を正確に把握できます。
  • 測量: 道路の幅員や境界、足場の設置範囲などを正確に測量し、申請に必要な数値を割り出します。これにより、不正確な情報による申請の遅延を防ぎます。
  • 図面作成: 警察署や道路管理者が求める形式に沿って、CADなどを用いて位置図、平面図、断面図、交通規制図といった各種図面をプロの視点から作成いたします。お客様は難しい図面作成に頭を悩ませる必要はありません。

これらのサービスを無料で行うことで、お客様は許可申請にかかる時間や費用を大幅に削減し、本業である工事に集中することができます。もちろん、申請書類の作成から各機関への提出代行、質疑応答への対応まで、許可取得までの一切をサポートいたします。

関西で足場設置を伴う工事をご検討中であれば、ぜひ一度、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。お客様の工事がスムーズかつ合法的に進むよう、私たちが全力でサポートさせていただきます。無料相談も随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ:安全でスムーズな工事のために、適切な許可取得を

足場の設置は、建設工事やリフォーム工事において不可欠な作業ですが、その設置場所が道路に関わる場合、「道路使用許可」や「道路占用許可」といった行政手続きが必須となります。これらの許可を適切に取得することは、法律を遵守し、工事を円滑に進める上で極めて重要です。無許可での設置は、工事の中断や罰則、さらには事故に繋がりかねないリスクを伴います。

本記事で解説したように、道路使用許可は交通への一時的な影響に対する許可、道路占用許可は道路空間の継続的な占有に対する許可であり、足場の設置状況によっては両方の許可が必要となるケースもあります。複雑な申請手続きや専門的な図面作成は、多くの事業者様にとって大きな負担となることでしょう。

大阪うぐいす行政書士事務所では、そうした皆様の負担を軽減するため、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行い、道路使用許可・道路占用許可申請をワンストップでサポートする体制を整えています。お客様が安心して工事に臨めるよう、許可取得までの一切を経験豊富な行政書士が代行いたします。

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報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路工事施行承認+道路使用許可99,000円
法定外公共物許可88,000円
法定外公共物許可+道路使用許可99,000円
同意書代行22,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。