コラム
足場設置と必要な許可について道路専門行政書士が解説
序文
近年、都市部の建築現場では、周辺への影響を最小限に抑えながら工事を進めることが求められています。その一方で、足場設置など、どうしても道路上での作業が必要になるケースも少なくありません。しかし、道路上で作業を行う際には、必ず許可が必要となります。今回は、足場設置における道路使用許可と道路占用許可の違い、申請手続きの流れ、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについて詳しく解説します。
1. 道路使用許可と道路占用許可の違い
道路上で作業を行う際には、道路使用許可と道路占用許可のいずれか、または両方の許可が必要となります。
- 道路使用許可:
- 一時的な道路の使用を許可するものです。
- 例:搬入作業、車両の通行、工事中の車両の駐車など
- 交通の安全に支障が生じる可能性がある行為が対象となります。
- 道路占用許可:
- 道路上に工作物を設置し、継続的に道路を使用する場合に必要です。
- 例:足場の設置、マンホールの設置、電柱の設置など
- 道路の構造や交通の安全に影響を与える可能性がある行為が対象となります。
足場設置の場合、足場の一部が道路上に設置される場合は道路占用許可が必要となります。また、足場を設置するために車両が通行する場合や、資材を搬入する場合には、道路使用許可も必要になる場合があります。
2. 許可申請の手続きの流れ
許可申請の手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書の提出: 所定の申請書に、工事の詳細、作業期間、必要なスペースなど必要事項を記入し、関係書類とともに提出します。
- 現地調査: 担当者が現地に赴き、工事現場の状況を確認します。
- 審査: 提出された書類と現地調査の結果をもとに、許可の可否が審査されます。
- 許可証の交付: 許可が下りると、許可証が交付されます。
3. 許可申請の注意点
許可申請には、以下の点に注意する必要があります。
- 申請時期: 許可申請には一定の期間が必要となるため、工事が始まる前に余裕を持って申請手続きを進める必要があります。
- 必要な書類: 申請に必要な書類は、自治体によって異なります。事前に確認しましょう。
- 周辺住民への配慮: 工事中の騒音や振動、通行の妨げなど、周辺住民への配慮も重要です。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、足場設置に必要な道路使用許可・道路占用許可の申請代行を、現地調査、測量、図面作成、出張費全て無料で行っています。
- 専門家がサポート: 行政書士が、申請手続きの代行から、役所とのやり取りまで、全てをサポートします。
- 迅速な対応: 経験豊富なスタッフが、迅速かつ丁寧に対応します。
- 費用削減: 無料サービスにより、お客様の負担を軽減します。
まとめ
道路上の足場設置には、道路使用許可と道路占用許可が必要となります。許可申請の手続きは複雑で、時間と手間がかかります。大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの手続きを全て無料で行うことで、お客様の負担を軽減し、スムーズな工事の開始をサポートいたします。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |