コラム

足場設置する際に必要となる機械等設置届(足場設置届)について

道路使用許可 道路占用許可 足場設置 報酬

足場設置の際に必要な道路使用許可・道路占用許可についてはこちら

建設工事において、足場は欠かせない設備です。足場は、作業員が安全に作業を行うための足場となるだけでなく、材料や機材を運搬するための通路としても利用されます。

足場を設置する際には、労働安全衛生法に基づき、所轄の労働基準監督署に「機械等設置・移転・変更届」を提出する必要があります。この届出は、労働者の安全確保を図るために必要なものです。

本記事では、足場設置届の概要、届出の必要性、届出の流れ、届出に必要な書類、届出の費用などについて解説します。

序文

足場設置届は、労働安全衛生法第5条第1項に基づく届出です。この法律では、事業者は、一定の建設物、機械等の設置、移転又は主要構造部分の変更等をしようとする場合や、一定の規模・種類の建設工事を開始する場合は、事前にその計画内容を所轄労働基準監督署長に届け出なければならないと規定されています。

足場は、労働安全衛生法第36条第1項の規定により、高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合には、設置工事開始の30日前までに、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。

【詳しい条件】

・吊り足場または張り出し足場

・上記以外の足場で10M以上

いずれかに該当すれば届出が必要となります。

足場設置届を提出することで、労働基準監督署は、足場の安全性を事前に確認し、労働者の安全確保を図ることができます。

1. 届出の必要性

足場設置届の必要性は、以下の2点にまとめられます。

  • 労働者の安全確保
  • 労働基準監督署による安全性確認

足場は、労働者が安全に作業を行うための重要な設備です。足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合には、足場が倒壊や落下などの事故につながるリスクが高くなります。

足場設置届を提出することで、労働基準監督署は、足場の安全性を事前に確認することができます。これにより、労働者の安全確保につながります。

2. 届出の流れ

足場設置届の流れは、以下のとおりです。

  1. 届出書類の作成
  2. 届出書類の提出
  3. 労働基準監督署による審査
  4. 届出受理証の交付

届出書類は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることができます。届出書類に必要事項を記入し、必要書類を添付して、所轄の労働基準監督署に提出します。

労働基準監督署は、届出書類の審査を行い、必要に応じて事業者から説明を受けます。審査に合格すると、届出受理証が交付されます。

3. 届出に必要な書類

足場設置届に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 機械等設置・移転・変更届
  • 案内図
  • 工程表
  • 平面図
  • 立面図
  • 詳細図
  • 足場部材等明細書
  • 構造計算書

「機械等設置・移転・変更届」は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることができます。その他の書類は、足場工事を行う事業者が作成する必要があります。

4. 届出の費用

足場設置届の費用は、無料です。

まとめ

足場設置届は、労働者の安全確保を図るために重要な届出です。足場設置の際には、届出の必要性を理解し、正しく届出を行うようにしましょう。

届出に必要な書類は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードすることができます。その他の書類は、足場工事を行う事業者が作成する必要があります。

こちらは労働基準監督署に届出をする為、提携している社労士をご紹介いたします。足場設置には道路使用許可、道路占用許可が必要な場合がありますのでお気軽にお問い合わせください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
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顧問契約

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