足場設置プラン|搬入搬出時の道路使用許可と足場設置時の道路占用許可を格安で取得
道路使用許可・道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ
序文
建物の改修や修繕・塗装工事を行う際には、足場を設置する必要があり搬入や搬出時には道路使用許可、足場が道路上に出る場合は道路占用許可と道路使用許可がそれぞれ必要となります。今回は、足場設置に伴う道路使用許可や道路占用許可について、詳しく解説します。
1:足場設置に必要な道路使用許可
道路使用許可とは、道路を占用して工事やイベントなどを実施する際に必要な許可です。足場を設置する際には、足場を組み立てたり解体したりする際に、道路の一部を占有することになります。そのため、道路使用許可が必要となります。
道路使用許可の申請先は、道路を管轄する警察署です。申請には、道路使用許可申請書、各種図面、工事概要などを添付する必要があります。
道路使用許可の有効期間は警察署によって違います。有効期間を延長したい場合は、期間内に延長申請を行う必要があります。
2:足場が道路上に出る場合は道路占用許可も必要
足場が道路上にかかる場合は、道路占用許可も必要となります。道路占用許可とは、道路の一部を一定期間、占用して使用する許可です。
道路占用許可の申請先は、道路を管理する国、都道府県、市区町村です。申請には、道路占用許可申請書、各種図面、工事概要などを添付する必要があります。
そして道路使用許可の申請も必要となります。その為、大阪市なら工営所にまずは道路占用許可を申請し、続いて警察署に道路使用許可を申請、道路使用許可が下りたら工営所に再度訪問とかなり手間がかかります。
道路占用料金は、道路の幅員や占用期間などによって異なりますので詳しくは当事務所までお問い合わせください。
3:足場設置の道路使用許可と道路占用許可の申請手順
足場設置の道路使用許可と道路占用許可の申請手順は、さきほど記載した通り以下のとおりです。
- 道路占用許可の申請(大阪市なら工営所など)
- 道路使用許可の申請(警察署)
- 道路使用許可の取得(警察署)
- 書類提出(工営所)
このように計4回訪問する必要がございます。その他にも現地調査、測量、図面作成も行う必要があり、作業時間が何日もかかるため業務に支障が出てきます。行政書士に依頼することによりお客様は日々の業務に専念することができます。
4:足場設置プランを新たに設置いたしました。
足場設置には搬入や搬出時にトラックを道路上に停めて設置する必要があります。また、足場が道路上に出る場合は道路占用許可及び道路使用許可も必要です。大阪うぐいす行政書士事務所では「足場設置プラン」を開設し格安にて申請いたします。
足場設置プラン(搬入搬出時の道路使用許可+道路占用許可) | 77,000円 |
まとめ
足場設置の際には、道路使用許可と道路占用許可が必要となる場合があります。道路使用許可と道路占用許可の申請手順や注意点などを把握し、適切に申請を行うようにしましょう。
足場設置の道路使用許可と道路占用許可は、いずれも道路の安全や交通の円滑を図るために必要なものです。申請の際には、道路使用許可と道路占用許可の違いや、申請手順などをしっかりと確認しておきましょう。
大阪うぐいす行政書士事務所では道路法務を専門としているので足場工事における道路使用許可や道路占用許可のことならお任せください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
顧問契約
顧問契約をしていただけますと上記全て半額といたします。(6か月更新)
サービス内容:月1回ZOOMor訪問、電話・メール相談何度でも無料、補助金等の情報提供、書類チェック
顧問料(6ヶ月更新・書類作成業務半額) | 月33,000円 |