コラム
足場設置における道路使用許可:敷地内収まる場合でも必要なケースを徹底解説
足場設置の際に必要な道路使用許可を当事務所に依頼する場合の流れ
序文
建物の改修工事や新築工事において、足場設置は欠かせない工程の一つです。足場を敷地内に収める場合であっても、工事車両の駐車や作業員の通行のために道路を使用する場面は多く、道路使用許可が必要になるケースがあります。
本記事では、足場設置における道路使用許可について、特に敷地内に足場が収まる場合でも道路使用許可が必要となるケースを詳しく解説します。また、道路使用許可の手続きや、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについてもご紹介します。
1. 敷地内に足場が収まる場合でも道路使用許可が必要になるケース
一般的に、足場が敷地内に完全に収まる場合は、道路占用許可、道路使用許可は不要と考えられがちです。しかし、以下のケースでは道路使用許可が必要となる場合があります。
- 工事車両の駐車: 工事車両を道路に駐車して資材の搬入や作業を行う場合
- 作業員の通行: 作業員が道路を通って現場へ出入りする場合
- 足場材の搬入出: 足場材を道路を通って搬入・搬出する場合
これらの行為は、いずれも道路の一時的な占有にあたり、道路交通法に基づき道路使用許可が必要となります。
2. 道路使用許可が必要となる理由
道路使用許可が必要となる理由は、以下の点が挙げられます。
- 交通の安全確保: 工事車両の駐車や作業員の通行によって、交通の妨げや事故が発生する可能性があるため、事前に許可を得ることで安全を確保する必要があります。
- 周辺住民への配慮: 工事中の騒音や振動、通行の妨げなど、周辺住民への影響を最小限に抑えるため、道路使用許可を取得し、工事内容や期間などを事前に周知する必要があります。
- 道路の保護: 道路の損傷を防ぎ、道路の機能を維持するため、許可を得て適切な工事を行う必要があります。
3. 道路使用許可の手続き
道路使用許可の手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書の作成: 申請書に必要事項を記入し、図面などを添付します。
- 関係機関への協議: 警察署や道路管理者など、関係機関と協議を行い、許可内容を決定します。
- 許可書の交付: 許可内容が決定すると、許可書が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、足場設置に関する各種手続きをサポートしています。現地調査、測量、図面作成、出張費など、すべて無料で行っております。
- 現地調査: 現場に赴き、工事内容や周辺状況を詳しく調査します。
- 測量: 必要な測量を行い、正確な図面を作成します。
- 図面作成: 道路使用許可申請に必要な図面を作成します。
- 出張費無料: 事務所まで来ていただく必要はなく、お客様の現場までお伺いします。
まとめ
足場設置における道路使用許可は、工事の規模や内容によって必要となる場合があります。敷地内に足場が収まる場合であっても、工事車両の駐車や作業員の通行など、道路を使用する場合は、道路使用許可が必要となるケースがあります。
道路使用許可の手続きは、専門知識が必要となるため、行政書士に依頼することが一般的です。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から図面作成まで、すべて無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |