上空における吊り足場、朝顔でも場合によっては道路占用許可が必要です
序文
建物改修工事や新築工事などを行う際、足場を設置することが一般的です。しかし、足場が道路上にはみ出す場合、道路占用許可が必要となります。たとえ吊り足場や朝顔など上空であっても道路上に設置される場合は道路占用許可が必要です。この道路占用許可は、工事のスケジュールに大きく影響を与えるため、事前にしっかりと理解しておくことが重要です。
本記事では、足場設置における道路占用許可について、申請の手続きや必要な書類、大阪うぐいす行政書士事務所の無料サポート内容など、詳しく解説していきます。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路を一時的に占有して工事を行う際に、道路管理者(国、都道府県、市町村など)から得る許可のことです。
なぜ道路占用許可が必要なのか?
道路は、国民が自由に通行できる公共の場です。そのため、道路を私的な目的で占有する場合には、事前に許可を得る必要があるのです。道路占用許可を取得することで、工事中の安全確保や通行者の迷惑防止を図ることができます。
2. 道路占用許可が必要なケース
足場を設置する際に、道路占用許可が必要となるケースとしては、以下のものが挙げられます。
- 足場の一部が道路にはみ出す場合
- 足場を支えるために、道路上に支持物を設置する場合
- 足場を設置するために、道路上に車両を駐車する場合
3. 道路占用許可の申請手続き
道路占用許可の申請手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書類の作成: 申請書や図面など、必要な書類を作成します。
- 申請書の提出: 作成した申請書を、道路管理者に提出します。
- 現地調査: 道路管理者によって、現地調査が行われます。
- 許可書の交付: 審査の結果、許可が下りれば、許可書が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、足場設置における道路占用許可の手続きを全面的にサポートしています。
- 現地調査: 専門のスタッフが現場に赴き、詳細な調査を行います。
- 測量: 測量を行い、正確な図面を作成します。
- 図面作成: 申請に必要な図面を作成します。
- 出張費: 出張費は一切かかりません。
これらのサービスをすべて無料で提供しているため、お客様は煩わしい手続きから解放され、工事の進捗に集中することができます。
まとめ
足場設置における道路占用許可は、工事の円滑な進行に欠かせない手続きです。しかし、申請手続きは複雑で、専門知識が必要となるため、個人で手続きを行うのは困難な場合があります。
大阪うぐいす行政書士事務所では、豊富な経験と専門知識をもとに、お客様に最適なサポートを提供いたします。道路占用許可でお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |