コラム

足場設置における朝顔設置基準:安全と法令遵守のために

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

道路占用許可を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

序文

建設工事における安全確保は、関係者全員にとって重要な課題です。特に、高所作業では落下物による事故のリスクが高いため、十分な対策が必要です。その対策の一つとして、足場に「朝顔」と呼ばれる防護柵を設置することが義務付けられています。

本記事では、足場設置における朝顔設置基準について詳しく解説します。基準の内容だけでなく、設置のポイントや注意点についても触れますので、安全な足場設置に役立ててください。

1. 朝顔設置基準とは?

朝顔設置基準は、労働安全衛生法に基づいて定められたものです。具体的には、以下の内容が規定されています。

  • 設置場所:
    • 地盤面から10m以上の高さに作業床を設置する場合
    • 地盤面から5m以上の高さに作業床を設置する場合で、作業床の周囲に落下物防止柵がない場合
  • 設置段数:
    • 作業床の高さ10m以上で1段以上
    • 作業床の高さ20m以上で2段以上
  • 長さ:
    • 水平距離2m以上
  • 角度:
    • 水平面と成す角20度以上
  • 隙間:
    • 隙間なく全面に張る

2. 朝顔設置のポイント

朝顔設置基準を満たすことはもちろん、安全性を高めるためには、以下の点にも注意する必要があります。

  • 強度:
    • 落下物による衝撃に耐えられる強度を確保する
  • 材質:
    • 紫外線や雨などによる劣化に強い材質を選ぶ
  • 目視確認:
    • 定期的に目視確認を行い、破損や変形がないか確認する
  • 設置業者:
    • 経験 and 資格を有する業者に依頼する

3. 朝顔設置の注意点

朝顔設置には、以下の点に注意する必要があります。

  • 占用許可:
    • 公共道路などに朝顔を設置する場合は、占用許可が必要になる
  • 近隣への配慮:
    • 朝顔を設置することで、視界妨害や騒音などの問題が発生しないか確認する
  • 美観:
    • 景観を損なわないよう、色や形状に配慮する

4. 大阪うぐいす行政書士事務所に依頼するメリット

朝顔設置基準は複雑であり、適切な設置には専門的な知識と経験が必要です。大阪うぐいす行政書士事務所では、豊富な経験を持つ行政書士が、現地調査、測量、図面作成、出張費全て無料にて、朝顔設置の申請代行を行います。

メリット:

  • 手間と時間を削減:
    • 複雑な申請手続きを代行することで、時間 and 労力を大幅に削減できます。
  • 確実な申請:
    • 専門知識を持つ行政書士が申請を行うため、ミスなく確実に手続きを進めることができます。
  • 安心のサポート:
    • 申請に関する疑問点や不安な点があれば、丁寧に相談 and サポートを受けることができます。

まとめ

足場設置における朝顔設置基準は、安全な施工のために重要です。基準内容を理解し、適切な設置を行うことで、落下物による事故を防ぎ、安全な作業環境を実現することができます。

朝顔設置の申請代行は、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。現地調査、測量、図面作成、出張費全て無料にて、迅速 and 確実な申請をサポートいたします。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
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