コラム

老朽化マンションの解体工事を円滑に進める!道路使用・道路占用許可の基礎知識と手続きガイド

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください

序文

近年、高度経済成長期に建設されたマンションが老朽化を迎え、建て替えや解体の必要性が高まっています。しかし、いざ解体工事を進めるとなると、単に建物を壊すだけでなく、様々な法律や手続きが絡んできます。特に、都市部や住宅密集地にあるマンションの解体工事では、工事車両の通行や資材の搬入出、足場の設置などで、公道の一部を使用したり、占有したりすることが不可欠となります。その際に重要となるのが、道路使用許可道路占用許可です。これらの許可手続きを怠ると、工事がストップしたり、罰則が科せられたりする可能性もあります。本記事では、老朽化マンションの解体工事を安全かつ円滑に進めるために、道路使用許可と道路占用許可の必要性、違い、そして具体的な手続き方法について詳しく解説します。


見出し1:老朽化マンションの解体工事と道路使用・道路占用許可の必要性

老朽化したマンションの解体工事は、単なる建設物の撤去ではありません。大型の重機やトラックが頻繁に出入りし、資材を搬入・搬出します。また、建物の周囲に足場を組んだり、安全確保のために仮囲いを設置したりすることも一般的です。これらの作業は、往々にしてマンションに隣接する公道に影響を与えます。

具体的には、以下のようなケースで道路の使用や占有が必要となります。

  • 工事用車両の駐車・停車: 重機やダンプカーが道路上に一時的に停車し、資材の積み下ろしや待機を行う場合。
  • 足場や仮囲いの設置: 解体作業中の飛散物や騒音を防ぐための足場や仮囲いが、道路上に張り出す場合。
  • クレーンの設置: 高層マンションの解体では、大型クレーンが必要となることが多く、その設置スペースが道路上にある場合。
  • 交通誘導員の配置: 工事中の交通を安全に誘導するため、誘導員が道路上に立つ場合。

これらの行為は、道路交通法や道路法に抵触する可能性があり、無許可で行うことはできません。そこで必要となるのが、所轄の警察署が発行する道路使用許可と、道路管理者が発行する道路占用許可です。これらの許可を得ることで、初めて適法に工事を進めることができます。

見出し2:道路使用許可と道路占用許可の明確な違い

道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路に関わる許可ですが、その目的と管轄官庁が大きく異なります。この違いを理解することが、適切な手続きを行うための第一歩です。

1. 道路使用許可

  • 目的: 道路の「交通」に影響を及ぼす行為を許可する。
  • 根拠法: 道路交通法
  • 管轄官庁: 所轄の警察署長
  • 許可対象:
    • 工事用車両の駐車、停車
    • 足場や仮囲いの設置(交通に影響を及ぼす範囲)
    • 交通誘導員の配置
    • 祭りやイベントでの道路使用

簡単に言えば、交通の流れを一時的に妨げたり、歩行者の安全に影響を与えたりする行為が対象となります。

2. 道路占用許可

  • 目的: 道路の「構造物」を継続的に使用・占有することを許可する。
  • 根拠法: 道路法
  • 管轄官庁: 道路管理者(国土交通省、都道府県、市区町村など)
  • 許可対象:
    • 電柱、電線、ガス管、水道管などの設置
    • 足場や仮囲いを道路上に継続的に設置する行為
    • 工事用フェンスなどを道路上に設置する行為

こちらは、道路上に一定期間、固定された構造物を設置する行為が主な対象となります。解体工事においては、足場や仮囲いが道路にはみ出すケースがこれに該当します。

つまり、道路使用許可は交通への影響を、道路占用許可は道路構造物への影響をそれぞれ管轄していると覚えておくと良いでしょう。多くの場合、解体工事では両方の許可が必要となることが一般的です。

見出し3:マンション解体における許可手続きの流れと必要書類

道路使用許可と道路占用許可の手続きは、専門的な知識と多くの書類作成を伴うため、煩雑になりがちです。ここでは、一般的な手続きの流れと必要書類について解説します。

1. 事前調査・現地確認

まず、解体工事を行うマンションの周囲の道路状況を詳細に調査します。どのような作業で、どの程度の期間、どの範囲で道路を使用・占有するのかを明確にします。この段階で、専門家である行政書士に相談すると、スムーズな計画策定が可能です。

2. 必要書類の準備

主な必要書類は以下の通りです。

  • 道路使用許可申請書 / 道路占用許可申請書:各管轄官庁の様式に従って作成します。
  • 工事計画書:工事の目的、内容、期間、方法などを詳細に記載します。
  • 案内図、平面図、断面図:解体現場の位置や、道路を使用・占有する範囲を明確に示します。
  • 工程表:工事の進捗スケジュールを記載します。
  • 安全対策図:歩行者や車両の安全をどのように確保するかを示します。
  • その他:マンションの登記簿謄本、解体工事業者の登録証など、状況に応じて追加書類が必要となる場合があります。

3. 申請・審査

必要書類が揃ったら、所轄の警察署と道路管理者にそれぞれ申請を行います。申請後、それぞれの官庁で審査が行われ、問題がなければ許可が下ります。審査には一定の期間を要するため、余裕を持って手続きを進めることが重要です。

4. 許可証の受領

許可が下りると、許可証が交付されます。この許可証は、工事現場の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。

この一連の手続きは非常に専門性が高く、不備があると再提出を求められたり、許可が下りなかったりするリスクがあります。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から測量、図面作成まで全て無料で行っておりますので、お客様は安心して工事の準備を進めていただけます。専門家にお任せいただくことで、時間と労力を大幅に削減し、スムーズな許可取得が実現します。

見出し4:許可申請代行サービスを利用するメリットと注意点

老朽化マンションの解体工事における道路使用・道路占用許可申請は、行政書士などの専門家に依頼することが一般的です。ここでは、代行サービスを利用するメリットと、サービスを選ぶ上での注意点について解説します。

メリット1. 手続きの効率化と時間短縮

専門家は、申請手続きのノウハウを熟知しています。必要書類の作成から申請までを迅速かつ正確に行うため、お客様は煩雑な手続きから解放され、本来の業務に集中できます。

メリット2. 許可取得の確実性向上

申請書類に不備があると、許可が遅れたり、最悪の場合不許可になったりします。専門家は、過去の事例や最新の法令に基づき、許可が下りやすい適切な書類を作成するため、許可取得の確実性が格段に向上します。

メリット3. 法令遵守の安心感

解体工事には、道路交通法や道路法以外にも、様々な法令が関わってきます。専門家に依頼することで、これらの法令を遵守した適切な手続きが行われ、後のトラブルを未然に防ぐことができます。

注意点1. 料金体系の確認

代行サービスを利用する際は、必ず事前に料金体系を確認しましょう。追加料金の有無や、どこまでがサービスに含まれているのかを明確にしておくことが重要です。

注意点2. 経験豊富な事務所を選ぶ

道路使用・道路占用許可は、現場の状況によって必要な書類や手続きが異なります。マンション解体工事の経験が豊富な行政書士事務所を選ぶことで、よりスムーズな対応が期待できます。

大阪うぐいす行政書士事務所は、豊富な経験と実績を持つプロフェッショナルが、お客様のマンション解体工事を全力でサポートします。現地調査、測量、図面作成も全て無料で行いますので、まずはお気軽にご相談ください


まとめ

老朽化したマンションの解体工事は、安全かつ適法に進めるために、道路使用許可道路占用許可の取得が不可欠です。道路使用許可は交通への影響を、道路占用許可は道路構造物への影響をそれぞれ管轄しており、多くの場合、両方の許可が必要となります。これらの許可申請は、多くの書類作成や現地調査を伴うため、専門的な知識と経験が必要です。

大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の負担を最小限に抑えるため、現地調査、測量、図面作成を全て無料で提供しております。マンション解体工事の許可申請でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。プロのサポートで、解体工事をスムーズに、そして安心して進めましょう。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路工事施行承認+道路使用許可99,000円
法定外公共物許可88,000円
法定外公共物許可+道路使用許可99,000円
同意書代行22,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携御見積

当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。※参考金額となります。工事の規模により変動します。