アドトラック(広告宣伝車)利用のための道路使用許可申請を道路専門行政書士が徹底解説
アドトラック(広告宣伝車)を走らせるために必要な道路使用許可についてはこちら
序文
近年、移動販売やイベント出店など、アドトラック(広告宣伝車)の利用が活発化しています。しかし、アドトラックの運行には、道路交通法をはじめ、様々な法令の規制を受けることをご存知でしょうか?特に重要なのが、道路の使用に関する許可です。この記事では、アドカーの利用に必要な道路使用許可について、申請の手続きや注意点、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについて詳しく解説します。
1. 道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路法に基づき、道路を一時的に占有して行う工事やイベントなどに対して、道路管理者から得る許可のことです。アドトラックの運行も、道路の一時的な占有に該当するため、許可が必要となります。
2. 道路使用許可が必要な理由
道路は、国民が自由に通行できる公共の場です。そのため、道路の使用には、周辺住民への影響や交通の安全確保といった観点から、一定の規制が設けられています。道路使用許可は、これらの規制をクリアし、安全かつ円滑な道路の利用を確保するための制度です。
3. 道路使用許可の申請手続き
道路使用許可の申請手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書の提出: 道路管理者に所定の申請書を提出します。
- 現地調査: 道路管理者が、申請内容に基づいて現地調査を行います。
- 審査: 道路管理者が、申請内容と現地調査の結果を総合的に審査します。
- 許可書の交付: 審査の結果、許可が下りれば、許可書が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、アドカーの道路使用許可申請をサポートする際、以下のサービスをすべて無料で提供しています。
- 現地調査: 申請に必要な現地調査を代行します。
- 測量: 必要な測量を行い、図面を作成します。
- 図面作成: 申請書に添付する図面を作成します。
- 出張費: 申請に必要な出張費は一切かかりません。
これらのサービスを利用することで、お客様は煩雑な手続きから解放され、スムーズに道路使用許可を取得することができます。
まとめ
アドカーの利用には、道路使用許可が必要不可欠です。申請手続きは複雑で、専門知識も必要となるため、行政書士への依頼がおすすめです。大阪うぐいす行政書士事務所では、豊富な経験と専門知識を活かし、お客様に最適なサポートを提供しています。現地調査から図面作成まで、すべて無料で行うため、コストを抑えて道路使用許可を取得することができます。アドカーの運行を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |