コラム

足場工事の際に必要な機械等設置届(88申請)も当事務所にご相談ください。

88申請

機械等設置届を大阪うぐいす行政書士事務所に依頼する場合の流れ

目次

序文

足場は、建設工事において作業員の高所作業を支える重要な役割を担っています。しかし、安全対策が不十分な足場は、墜落事故などの重大な労働災害を引き起こす可能性があります。

そこで今回は、足場工事における安全確保のために欠かせない「機械等設置届」について、その必要性から提出方法、必要書類、よくある質問まで、徹底解説していきます。

1. 機械等設置届とは?

1.1 労働安全衛生法に基づく義務

機械等設置届は、労働安全衛生法第5条に基づき、事業者が一定の規模・種類の機械等を設置・移転・変更する場合に、事前に所轄労働基準監督署長に提出する届出です。足場も機械等に含まれるため、高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合は、設置工事開始の30日前までに提出する必要があります。

1.2 安全確保と労働災害防止

機械等設置届は、以下の目的で提出されます。

  • 建設物の安全性を確保し、労働災害を防止する
  • 労働基準監督署による事前チェックを受け、安全性の向上を図る

1.3 提出義務の判断基準

以下のいずれかに該当する足場工事は、機械等設置届の提出が必要です。

  • 高さが10m以上の足場
  • 組立から解体までが60日以上の足場
  • つり足場、張出し足場(高さに関わらず)

1.4 提出を怠った場合の罰則

機械等設置届を提出せずに工事を開始した場合、30万円以下の罰金に科せられる可能性があります。

2. 機械等設置届の提出方法

2.1 所轄労働基準監督署

機械等設置届は、工事現場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出する必要があります。

2.2 提出時期

工事開始の30日前までに提出する必要があります。

2.3 必要書類

以下の書類が必要です。

  • 機械等設置・移転・変更届(様式第20号)
  • 計画届摘要書(足場・架設通路)
  • 安全管理計画書
  • 足場設置計画図
  • 施工責任者の選任届
  • その他、必要に応じて監督署から求められる書類

2.4 記入方法

様式第20号は、労働基準監督署のホームページからダウンロードできます。記入方法は、様式裏面の説明をよく読んでください。

2.5 オンライン申請

一部の労働基準監督署では、オンライン申請も可能です。詳細は、各労働基準監督署のホームページを確認してください。

3. 足場工事における安全対策

3.1 安全管理計画書の作成

安全管理計画書には、以下の内容を記載する必要があります。

  • 工場の概要
  • 安全管理体制
  • 作業手順
  • 安全設備
  • 災害時の対応

3.2 施工責任者の選任

施工責任者を選任し、安全管理を徹底する必要があります。

3.3 安全教育の実施

作業員に対して、安全教育を実施する必要があります。

3.4 点検・整備

足場の点検・整備を定期的に行う必要があります。

4. よくある質問

Q. 高さ10m未満の足場でも提出が必要ですか?

A. 高さ10m未満の足場でも、組立から解体までが60日以上の場合は提出が必要です。

Q. つり足場や張出し足場は高さに関わらず提出が必要ですか?

A. はい、つり足場や張出し足場は高さに関わらず提出が必要です。

Q. 誰が提出する必要がありますか?

A.施工業者あるいは労働基準監督署への提出代行は社会保険労務士の独占業務となっています。当事務所では社労士と提携していますのでご安心ください。

Q. 提出手数料は必要ですか?

A. 提出手数料は無料です。

まとめ

足場工事における安全確保のために、機械等設置届の提出は非常に重要です。必要書類を準備し、提出期限内に提出するようにしましょう。

大阪うぐいす行政書士事務所では、社会保険労務士と提携しており、機械等設置届の作成・提出代行を格安でご依頼いただけます。足場工事に関する各種手続きでお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
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