コラム

壁面撤去で道路に足場設置するなら道路占用使用の申請が必要【大阪うぐいす行政書士事務所】

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください

序文

建物の老朽化や建て替えに伴い、壁面撤去工事を行うケースは少なくありません。しかし、壁面撤去工事で道路上に足場を設置する場合、道路占用許可と道路使用許可という2つの許可が必要になることをご存じでしょうか?これらの許可を得ずに工事を行うと、法律違反になるだけでなく、工事の中止や罰金が科せられる可能性もあります。

そこで本記事では、壁面撤去工事における道路占用許可と道路使用許可の概要や申請方法、注意点などを詳しく解説します。大阪で壁面撤去工事を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

1. 道路占用許可と道路使用許可とは?それぞれの違いを解説

道路占用許可と道路使用許可は、どちらも道路上で工事や作業を行う際に必要な許可ですが、許可の目的や対象となる行為が異なります。

道路占用許可

道路占用許可とは、道路法に基づき、道路上に一定の施設や工作物を設置し、継続的に道路を使用する場合に必要となる許可です。

対象となる行為

  • 電柱、電線、ガス管、上下水道管などの埋設
  • 道路上に足場、看板、日よけなどを設置する場合
  • 道路上に露店、屋台などを出す場合

許可の目的

道路の安全かつ円滑な交通を確保するとともに、道路の構造や機能を保護すること。

道路使用許可

道路使用許可とは、道路交通法に基づき、道路上で工事や作業、イベントなどを行う場合に必要となる許可です。

対象となる行為

  • 道路上で工事や作業を行う場合
  • 道路上でイベントや祭りを開催する場合
  • 道路上でロケーション撮影を行う場合
  • 道路上で通行制限や交通規制を行う場合

許可の目的

道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ること。

道路占用許可と道路使用許可の違い

許可の種類根拠法対象となる行為許可の目的
道路占用許可道路法道路上に一定の施設や工作物を設置し、継続的に道路を使用する場合道路の安全かつ円滑な交通を確保するとともに、道路の構造や機能を保護すること
道路使用許可道路交通法道路上で工事や作業、イベントなどを行う場合道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図ること

Google スプレッドシートにエクスポート

このように、道路占用許可と道路使用許可は、それぞれ異なる目的と対象行為を持つ許可です。壁面撤去工事で道路上に足場を設置する場合は、両方の許可が必要になることを覚えておきましょう。

2. 壁面撤去で道路に足場を設置する場合に必要な許可と申請の流れ

壁面撤去工事で道路上に足場を設置する場合、以下の許可申請が必要です。

  1. 道路占用許可申請
    • 道路管理者に申請します。
    • 申請書、図面、工事計画書などの書類が必要です。
  2. 道路使用許可申請
    • 所轄の警察署に申請します。
    • 申請書、図面、工事計画書などの書類が必要です。

申請の流れ

  1. 事前相談: 道路管理者または警察署に事前相談し、必要な書類や手続きを確認します。
  2. 書類作成: 申請に必要な書類を作成します。
  3. 申請: 道路管理者または警察署に申請書類を提出します。
  4. 審査: 提出した書類に基づいて審査が行われます。
  5. 許可: 許可が下りると、許可証が交付されます。
  6. 工事開始: 許可された内容に従って工事を開始します。

なお、大阪うぐいす行政書士事務所では、道路占用許可・道路使用許可の申請代行を承っております。現地調査、測量、図面作成もすべて無料ですので、お気軽にご相談ください。

3. 道路占用許可と道路使用許可の申請における注意点

道路占用許可と道路使用許可の申請にあたっては、以下の点に注意する必要があります。

  • 申請期限: 申請期限は、道路管理者や警察署によって異なります。余裕を持って申請しましょう。
  • 添付書類: 申請に必要な添付書類は、不備がないように準備しましょう。
  • 許可基準: 道路管理者や警察署は、それぞれの許可基準に基づいて審査を行います。事前に確認しておきましょう。
  • 許可条件: 許可が下りると、工事期間や時間帯、安全対策などの条件が付される場合があります。

これらの注意点を踏まえ、スムーズな申請を心がけましょう。

4. 無許可で道路に足場を設置した場合のリスク

無許可で道路に足場を設置した場合、以下のリスクがあります。

  • 工事の中止: 道路管理者や警察から工事の中止命令が出される場合があります。
  • 罰金: 道路法や道路交通法違反となり、罰金が科せられる場合があります。
  • 信用失墜: 近隣住民や取引先からの信用を失う可能性があります。
  • 事故のリスク: 安全対策が不十分な場合、事故が発生するリスクが高まります。

これらのリスクを回避するためにも、必ず道路占用許可と道路使用許可を取得してから工事を行いましょう。

まとめ

壁面撤去工事で道路に足場を設置する場合、道路占用許可と道路使用許可の2つの許可が必要です。これらの許可を得ずに工事を行うと、法律違反になるだけでなく、工事の中止や罰金が科せられる可能性もあります。

道路占用許可と道路使用許可の申請は、複雑で手間がかかる場合があります。大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの許可申請代行を承っております。現地調査、測量、図面作成もすべて無料ですので、お気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路工事施行承認+道路使用許可99,000円
法定外公共物許可88,000円
法定外公共物許可+道路使用許可99,000円
同意書代行22,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。