コラム
オフィスビルの塗装工事、道路使用許可・道路占用許可は必要?【大阪うぐいす行政書士事務所】
序文
- オフィスビルの塗装工事は、建物の美観維持や保護のために重要な作業です。
- しかし、工事内容によっては道路使用許可や道路占用許可が必要になる場合があります。
- これらの許可を取得せずに工事を行うと、法的な罰則を受ける可能性も。
- 本記事では、オフィスビルの塗装工事における道路使用許可と道路占用許可の必要性について解説します。
- 大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っております。お気軽にご相談ください。
道路使用許可とは?
- 道路使用許可の概要
- 道路交通法で定められた許可制度
- 道路での作業や工事を行う際に必要
- 交通の安全と円滑な交通を確保するための制度
- オフィスビルの塗装工事で道路使用許可が必要なケース
- 足場の設置
- 資材の搬入・搬出
- 作業員の駐停車
- 交通誘導員の配置
- 道路使用許可の申請方法
- 所轄警察署への申請
- 必要書類:申請書、工事計画書、道路図面など
- 申請期間:通常1週間程度
道路占用許可とは?
- 道路占用許可の概要
- 道路法で定められた許可制度
- 道路に一定の施設を設置して継続的に使用する場合に必要
- 道路の保全と安全な利用を確保するための制度
- オフィスビルの塗装工事で道路占用許可が必要なケース
- 足場の設置
- 道路への資材仮置き
- 道路占用許可の申請方法
- 道路管理者(都道府県、市区町村など)への申請
- 必要書類:申請書、工事計画書、道路図面など
- 申請期間:通常2週間~1ヶ月程度
許可申請の注意点
- 申請前に確認すべきこと
- 工事内容と期間
- 道路の交通状況
- 近隣住民への影響
- 申請書類の作成
- 正確な図面作成
- 詳細な工事計画書作成
- 必要書類の収集
- 申請代行サービスの利用
- 行政書士への依頼
- 申請手続きの代行
- 専門知識によるサポート
- 大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可・道路占用許可の申請代行を承っております。
無許可工事のリスク
- 法的な罰則
- 道路交通法違反
- 道路法違反
- 罰金や懲役
- 工事の中止命令
- 行政からの指導
- 工事期間の遅延
- 近隣住民とのトラブル
- 騒音問題
- 交通渋滞
- クレーム対応
まとめ
- オフィスビルの塗装工事では、道路使用許可と道路占用許可が必要な場合があります。
- 許可を取得せずに工事を行うと、法的なリスクがあります。
- 許可申請は専門的な知識が必要となるため、行政書士への依頼がおすすめです。
- 大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っております。
- 道路使用許可・道路占用許可に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |