【2026年版】三重県で旅行業を開業するには?登録要件・費用・申請手順を行政書士が解説
「伊勢志摩の宿泊・交通を組み合わせたツアーを販売したい」「熊野古道の旅行商品を企画したい」「三重県で第3種旅行業を始めるには、いくら必要?」
三重県で旅行会社を開業するには、販売する商品の内容に合った旅行業登録、財産的基礎、旅行業務取扱管理者の確保が必要です。会社を設立しただけでは、旅行業を営むことはできません。
この記事では、三重県での申請先・県手数料に加え、第3種の資金計画、ANTA・JATA、開業までの流れを説明します。情報確認日:2026年10月5日。
三重県で旅行業登録が必要になるケース
報酬を得て、旅行者のために運送・宿泊を手配したり、旅行を企画して販売したりする事業は、原則として旅行業登録が必要です。たとえば、宿泊と貸切バスを組み合わせた伊勢志摩ツアー、交通や宿泊を含む熊野古道の旅行商品などが考えられます。
体験や観光施設の入場だけを扱う場合、自社の宿泊施設だけを販売する場合などは、契約の形によって判断が異なります。また、旅行会社のために宿泊・交通等を手配する事業では、旅行サービス手配業の登録を検討します。誰と契約し、誰から報酬を受け取るかを整理しましょう。
第2種・第3種・地域限定の違い|三重のツアーに合う区分は?
| 登録区分 | 主な業務範囲 | 基準資産額 |
|---|---|---|
| 第2種 | 国内の募集型企画旅行。国内・海外の受注型企画旅行、手配旅行 | 700万円 |
| 第3種 | 募集型企画旅行は営業所所在地と隣接市町村等の所定の区域内。国内・海外の受注型企画旅行、手配旅行 | 300万円 |
| 地域限定 | 募集型・受注型企画旅行、手配旅行とも、営業所所在地と隣接市町村等の所定の区域内 | 100万円 |
海外の募集型企画旅行を実施する場合は、観光庁長官登録の第1種を検討します。第2種・第3種・地域限定は、主たる営業所が三重県内にある場合、三重県知事への登録申請となります。
伊勢・鳥羽・志摩を回る商品は、第3種で足りる?
「三重県内だから第3種で自由に募集できる」とは限りません。募集型企画旅行では、営業所の所在地と旅行先の市町村の関係が重要です。伊勢市・鳥羽市・志摩市を組み合わせる場合も、営業所の場所と行程を照らして区域を確認します。
四日市・桑名から伊勢志摩への募集ツアー、津・松阪から東紀州へ回る商品など、広い範囲の商品を継続的に募集する計画なら、第2種も比較しましょう。第3種でも受注型企画旅行・手配旅行の扱いは異なります。商品の名前だけで区分を決めず、契約形態まで確認することが大切です。
第3種旅行業は資本金300万円で開業できる?
資本金300万円と、登録要件の基準資産額300万円は同じではありません。基準資産額では、資産から負債のほか、営業保証金または弁済業務保証金分担金、繰延資産・営業権・不良債権等の控除対象を差し引きます。
第3種の最低区分では、協会の保証社員となる場合の分担金は60万円、協会を利用しない場合の営業保証金は300万円です。
| 第3種の資金計画 | 単純化した計算例 |
|---|---|
| 協会の保証社員となる場合 | 純資産360万円 − 分担金60万円 = 基準資産300万円 |
| 協会を利用しない場合 | 純資産600万円 − 営業保証金300万円 = 基準資産300万円 |
これは他の控除や費用を考慮しない計算例で、開業費用の総額ではありません。会社設立費、協会の入会金・会費、申請費用、事務所費用なども必要です。開業準備で費用を支払うと純資産が減ることもあるため、設立前に余裕のある資金計画を立てましょう。借入金を入れて預金残高を増やしても、負債も増えるので、通常は基準資産額を増やす対策になりません。
ANTA・JATAに加入すると保証金はどうなる?
全国旅行業協会(ANTA)と日本旅行業協会(JATA)は、旅行業法に基づく旅行業協会です。単に入会を申し込むだけでなく、保証社員となるための手続きを進める必要があります。
| 区分 | 最低営業保証金 | 保証社員の最低分担金 |
|---|---|---|
| 第2種 | 1,100万円 | 220万円 |
| 第3種 | 300万円 | 60万円 |
| 地域限定 | 15万円 | 3万円 |
金額は年間取引額が最も小さい区分のものです。取引額により増額が必要になります。協会の入会金・年会費等は分担金と別なので、当初の支払額と継続費用の両方を比較してください。
ANTAかJATAかは、取扱商品、研修・相談制度、加入条件、費用などを踏まえて選びます。協会を利用する申請では、三重県が求める入会確認書・入会承認書などの準備も必要です。
国内旅行業務取扱管理者がいれば開業できる?
営業所では、取り扱う業務に対応する旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。国内旅行だけを扱う営業所では国内または総合、海外旅行を扱う営業所では総合の資格が必要です。地域限定の営業所では、地域限定の資格も選択肢となります。
「第3種だから国内資格で海外旅行も扱える」というわけではありません。登録区分の業務範囲と、管理者資格の対応範囲は分けて確認しましょう。資格者の名義を借りるだけでは足りず、実際に管理者として職務を行える体制が必要です。
三重県の必要書類には、選任一覧表、合格証等、履歴書、定期研修に関する資料などが含まれます。資格の取得時期と研修履歴も早めに確認してください。
三重県の申請先・手数料
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当 | 三重県 観光部 観光戦略課 観光産業魅力向上班 |
| 所在地 | 津市広明町13番地(三重県庁本庁2階) |
| 電話 | 059-224-2830 |
| 新規登録手数料 | 第2種・第3種・地域限定:20,000円 |
| 申請方法 | 担当課への事前連絡・来庁予約のうえ、県庁で対面手続き |
手数料は三重県収入証紙による案内となっています。来庁前に必要書類と受付方法を確認しましょう。最新の案内は三重県「旅行業等の登録」をご確認ください。
三重県で旅行業を開業するまでの流れ
1.商品・営業所・登録区分を決める
募集するツアーの行程、受注型・手配旅行の予定、国内・海外の取扱いを整理します。営業所の場所は第3種・地域限定の業務範囲にも関係します。
2.会社設立・財産・管理者を準備する
法人なら定款の事業目的や登記事項を確認し、基準資産額を計算します。法人・個人どちらでも、資格者の確保と営業所の運営体制を整えます。協会を利用する場合は入会手続きも並行して進めます。
3.書類をそろえ、三重県へ予約して申請する
申請書、定款・登記事項証明書等、事業計画、組織概要、財務資料、管理者関係資料、約款、事故処理体制などを準備します。必要書類は法人・個人、登録区分、業務内容によって異なります。三重県の必要書類一覧を基に確認してください。
4.登録後に保証金等の手続きを行い、営業を始める
登録通知後は、所定の期限内に営業保証金の供託または分担金の納付を行い、三重県へ証明資料を提出します。保証の手続き等を完了してから営業を開始します。標識、約款、取引条件の説明・書面、ウェブサイト表示も準備しましょう。
大阪うぐいす行政書士事務所の旅行業登録報酬
三重県で旅行業の開業をお考えの方は、予定する商品と営業所、管理者資格、資金計画をお知らせください。大阪うぐいす行政書士事務所へのご依頼内容・お見積りは、旅行業登録サポートをご覧ください。
旅行業登録・協会入会手続きの最新の報酬は、当事務所の報酬表をご確認ください。ご依頼内容に応じてお見積りをご案内します。
県への申請手数料、保証金・分担金、協会の入会金・会費などは、当事務所の報酬とは別途必要です。協会入会手続きの報酬と同時依頼時の取扱いは、報酬表をご確認ください。
三重県の旅行業開業に関するよくある質問
Q.個人事業主でも旅行業を始められますか?
法人だけでなく、個人でも登録できます。個人の場合も、基準資産額、管理者、欠格事由などの要件を満たす必要があります。
Q.伊勢志摩のツアーなら地域限定で十分ですか?
営業所所在地と行程によります。「伊勢志摩」という観光エリア名で一律に判断できません。対象となる市町村と契約形態を確認して登録区分を決めます。
Q.第3種の基準資産300万円と分担金60万円は別に考えますか?
はい。基準資産の計算では分担金を控除するので、300万円だけ用意すれば足りるとは限りません。協会の費用や開業準備費用も含めた計算が必要です。
Q.国内旅行業務取扱管理者の資格で海外手配はできますか?
海外旅行を取り扱う営業所には総合旅行業務取扱管理者が必要です。第3種の登録を受けても、国内資格だけで海外旅行を取り扱えるわけではありません。
Q.申請後すぐに旅行商品を販売できますか?
登録と必要な保証の手続き等を終えてから営業を開始します。開業予定日から逆算し、県への事前相談、協会審査、書類準備の期間を確保してください。
三重県の旅行業開業・登録のご相談
伊勢・鳥羽・志摩、津・松阪、四日市・桑名、尾鷲・熊野などで旅行業の開業を計画している方へ。売りたい商品と営業所の場所を決める段階でご相談いただくと、登録区分や資金計画を整理しやすくなります。
旅行業の開業・登録について問い合わせる
お電話:06-4400-1758(9時~18時)
お問い合わせの際は「三重県の旅行業登録」とお伝えいただき、予定するツアー・主たる営業所の市町村・管理者資格の有無・開業予定時期をお知らせください。
参考資料:三重県・旅行業の登録区分/観光庁・旅行業法
