🚧道路工事の前に必読!足場設置で「道路占用許可」と「道路使用許可」が必要なケースを解説
序文:なぜ足場設置で2つの許可が必要なのか?
皆さんは、自宅や所有する建物の外壁塗装や修繕工事を計画する際、最も気になることの一つに「足場の設置」があるのではないでしょうか。特に、敷地が狭く、足場の一部が公道(道路、歩道、水路など)にはみ出してしまう、いわゆる「道路境界線を越境する」工事になる場合、単に足場を組めば良いというわけにはいきません。
なぜなら、その公道は私たち皆の公共の財産であり、勝手に使用することは法律で禁じられているからです。
この「道路境界線を越境する足場設置工事」を適法に行うためには、管轄の行政庁から2つの異なる許可を得る必要があります。それが、「道路占用許可」と「道路使用許可」です。
「占用」と「使用」、似た言葉ですが、法律上の意味合いは大きく異なります。この違いを理解せず工事を進めてしまうと、高額な罰則の対象となったり、行政指導により工事がストップしてしまったりするリスクを負うことになります。
このブログ記事では、「道路占用許可」と「道路使用許可」が具体的に何を目的とし、どのような場合に必要になるのかを深掘りし、これらの許可をスムーズに取得するための重要なポイントを徹底的に解説します。さらに、大阪うぐいす行政書士事務所様が提供する、工事前の面倒な手続きをワンストップで、しかも現地調査・測量・図面作成まで全て無料でサポートする画期的なサービスについてもご紹介します。
安全かつ合法的に工事を成功させるために、ぜひ最後までお読みください。
Ⅰ. 道路占用許可:公の空間を「一時的に専有」するための許可
🏢 道路占用の本質:道路法に基づき、道路の構造を一時的に変更する行為
まず、一つ目の許可である「道路占用許可」について詳しく見ていきましょう。
道路占用許可は、「道路法」という法律に基づいて、道路管理者(国土交通大臣や都道府県知事、市区町村長など)から取得するものです。この許可の目的は、道路の本来の用途(交通の場所)とは異なる目的で、道路の敷地、空間、地下などを一定期間、排他的・継続的に使用(占有)することを認める点にあります。
道路境界線を越境する足場設置工事の場合、足場の支柱や上部の張り出し部分が、道路の敷地や上空の空間を一定期間、継続的に占有することになります。この「モノを設置して、その場所に居座り続ける」という行為が、道路法における「占用」に該当するため、道路占用許可が必須となります。
✅ 道路占用許可が必要な具体例
- 足場の支柱が道路・歩道上に設置される場合
- 足場の上部が道路・歩道の上空に張り出す場合
- 工事用仮囲いや資材置き場を道路上・路肩に設ける場合
- 電柱、上下水道管、ガス管などの埋設工事(恒久的な占用)
💰 占用料が発生する:道路という公共財を使用する対価
道路占用許可を取得すると、原則として、「占用料」という使用料を道路管理者に対して支払う必要があります。これは、公共の財産である道路を独占的に使用することに対する対価であり、自治体によって定められた単価(通常は道路の種別や占用の面積・期間によって決定)に基づいて計算されます。
この占用料の納付も、適法な工事を行うための重要な義務の一つとなります。
Ⅱ. 道路使用許可:交通の安全を確保し「道路を一時利用」するための許可
🚦 道路使用の本質:道路交通法に基づき、交通の安全を守るための許可
次に、二つ目の許可である「道路使用許可」について解説します。
道路使用許可は、「道路交通法」という法律に基づいて、管轄の警察署長から取得するものです。道路法が「道路という構造物・敷地」の管理を目的としているのに対し、道路交通法は「道路という交通の場」における交通の安全と円滑を目的としています。
足場設置工事の場合、足場の設置・解体作業、クレーン車の搬入出、資材の積み下ろし、あるいは足場の設置によって車線や歩道の一部が狭くなることなどが、道路上の交通に影響を及ぼし、危険を生じさせる可能性があります。
この「交通に影響を与え、危険を伴う可能性のある行為」を行う場合、道路使用者(この場合は工事関係者)は、事前に警察署長に対し、交通への影響を最小限に抑えるための具体的な方法(例えば、交通誘導員の配置、作業時間帯の制限、迂回路の確保など)を記した計画を提出し、その安全性を承認してもらう必要があります。
✅ 道路使用許可が必要な具体例
- 足場や仮囲いの設置・撤去作業
- 工事用車両(クレーン車、ミキサー車など)を道路上に駐車して作業を行う場合
- 掘削作業や道路の清掃作業で、交通規制が必要となる場合
- 電柱の設置、お祭りやパレード、移動販売、街頭募金など(交通に影響を与える行為全般)
🚓 警察による交通規制の承認:安全第一の計画が重要
道路使用許可の取得で最も重要なのは、「交通誘導計画」です。許可申請書には、交通誘導員の配置図、規制看板の設置位置、作業時間、周辺住民や通行者への周知方法など、交通の安全を確保するための具体的な方策を詳細に記載する必要があります。警察署は、これらの計画を審査し、問題がないと判断した場合にのみ許可を出します。
Ⅲ. 【重要】道路境界線を越境する足場設置工事で両方の許可が必要な理由
⚖️ 「占用」と「使用」は管轄と目的が全く異なる
ここまで見てきたように、「道路占用許可」と「道路使用許可」は、それぞれ以下の通り、管轄する行政機関と許可の目的が全く異なります。
| 許可の種類 | 根拠法 | 許可を与える者(管轄) | 目的 |
| 道路占用許可 | 道路法 | 道路管理者(区役所、市役所、県土木事務所など) | 道路の構造・敷地を保護し、適正な利用を管理する |
| 道路使用許可 | 道路交通法 | 警察署長(所轄警察署の交通課) | 交通の安全と円滑を確保する |
道路境界線を越境する足場設置工事は、
- 足場というモノが一定期間、道路という敷地・空間を占有する(→道路占用許可の対象)
- その足場の設置作業や存在自体が、道路上の交通に影響を与え、安全に配慮が必要となる(→道路使用許可の対象)
この二つの側面を持っているため、道路占用許可と道路使用許可の「両方」を取得することが法的に必須となります。どちらか一方の許可しか取得していない場合、違法な工事と見なされ、工事中止命令や罰則の対象となるため、絶対に避ける必要があります。
🚨 申請の順番:占用→使用がスムーズな鉄則
実務上は、原則として道路占用許可を先に取得し、その許可書を添付して道路使用許可を申請するという流れが一般的です。これは、警察署側が「道路管理者が、その場所へのモノの設置(占用)を正式に認めている」という事実を確認した上で、交通への影響に関する審査に入りたいと考えるためです。
この複雑な申請フロー、異なる行政機関とのやり取りが、多くの工事業者や一般の方々にとって大きな負担となっています。
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「道路占用許可」と「道路使用許可」の同時申請は、現地調査、測量、現況図面、交通規制図面など、専門的な知識を要する大量の書類作成が必要となります。
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まとめ:合法的な工事は専門家との連携から
道路境界線を越境する足場設置工事は、単なる工事ではなく、「道路法」と「道路交通法」という2つの異なる法律の規制を受ける、非常に専門性の高い行為です。
適法に工事を完了させるためには、道路管理者から道路占用許可を、警察署長から道路使用許可を、それぞれ異なる目的で取得することが不可欠です。この二つの許可を正しく取得することこそが、工事の安全性と事業の継続性を守るための基盤となります。
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