道路規制の基礎知識:道路使用許可と道路法第46条第1項の違いと必要な手続き
序文
建設工事やイベント、あるいはライフラインの緊急工事など、私たちが生活する上で道路の一部を一時的に利用したり、通行を制限したりする必要が生じる場面は少なくありません。しかし、公道である道路の利用には、当然ながら法律に基づく手続きが求められます。多くの方がご存知なのは、管轄の警察署へ申請する「道路使用許可」ですが、実はこれだけでは不十分なケースがあることをご存知でしょうか?
特に、道路を完全に塞ぐ「通行止め」や、片側を規制する「片側交互通行」といった通行の規制を伴う工事や作業を行う場合、道路使用許可とは別に、「道路法第46条第1項」に基づく手続きが必要になることがあります。この違いを理解せず手続きを進めると、工事が遅延したり、最悪の場合は法的な問題に発展したりする可能性もあります。
本記事では、道路規制を行う際に必要な二つの主な手続き、道路使用許可と道路法第46条第1項の概要、違い、そしてどのようなケースで両方が必要となるのかを詳しく解説します。これから道路に関する工事や作業を計画されている方は、ぜひ参考にしてください。正確な手続きを踏むことで、安全かつスムーズな事業遂行が可能になります。
道路使用許可とは:交通の安全と円滑化のための規制
道路使用許可は、道路交通法に基づいて定められている許可制度です。この許可の目的は、主に道路上での工事や作業、イベントなどが、一般交通に与える影響を最小限に抑え、交通の安全と円滑を図ることにあります。
具体的には、以下のような行為を行う場合に、管轄の警察署長に対して申請を行います。
- 道路における工事または作業:道路の掘削、足場の設置、クレーン作業など、何らかの作業で道路の一部を占有したり、交通を妨害したりする場合。
- 道路に石碑、広告板、アーチなどを設置する行為:道路上に工作物を設置する場合。
- 露店、屋台などを出す行為:祭りの出店や移動販売など。
- その他、道路において行う行為で、交通の妨害となるおそれのあるもの:パレードやマラソン大会、映画撮影など。
道路使用許可では、主に交通誘導員の配置計画、規制看板の設置場所、規制を行う時間帯といった、交通安全に関する詳細な事項が審査されます。許可を得ることで、公道上での作業が法的に認められ、警察による指導のもと、安全に工事やイベントを進めることができるようになります。
道路法第46条第1項とは:道路管理者による通行の禁止または制限
これに対し、道路法第46条第1項は、道路法に定められた条文で、道路管理者(国土交通大臣、都道府県知事、市町村長など)が行う「通行の禁止または制限」に関する規定です。
この規定は、主に道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、道路管理者が道路の区間を指定して通行を禁止したり、制限したりする必要がある場合に適用されます。
条文の骨子は、以下のような状況で、道路管理者が通行の制限を行うことができると定めています。
- 道路の破損、災害の発生などにより、そのまま通行させることが危険であると認められる場合。
- 道路の構造を保全し、または交通の危険を防止するため、必要であると認められる場合。
道路使用許可が「道路上での行為」に着目し、交通の円滑を目的とするのに対し、道路法第46条第1項は、道路そのものの利用に着目し、道路の保全や通行の安全を目的とする点で大きく異なります。
🚨 地域によって手続きが異なる「鍵」
重要なのは、工事やイベントを原因として、道路の通行を「禁止」または「制限」(通行止めや片側交互通行など)する場合、道路管理者が定める手続きが必要となるという点です。
一部の地域や自治体では、工事に伴う通行止めや片側規制といった「通行の制限」行為について、道路管理者(例:市役所の道路担当課)に対して、この道路法第46条第1項に基づく「通行制限依頼」や、それに準じた申請書(様式は自治体によって異なる)を提出することを義務付けています。
つまり、申請者側が道路を片側規制・通行止めにする行為が、道路管理者側にとっては、道路法第46条第1項に基づく「通行の制限」を依頼することになるのです。この手続きが必要かどうかは、自治体の条例や内規によって異なるため、事前に所管の道路管理者に確認することが非常に重要となります。
両方の手続きが必要なケース:通行止め・片側規制と地域差
道路規制を伴う工事やイベントでは、多くの場合、道路使用許可と道路法第46条第1項に基づく(またはこれに準ずる)手続きの両方が必要となります。
1. 道路使用許可が必ず必要
工事や作業で道路を占有し、交通を規制する行為そのものは、道路交通法上の「交通の妨害となるおそれのある行為」に該当するため、例外なく警察署への「道路使用許可」が必要です。これにより、規制方法や安全対策が審査されます。
2. 道路法第46条第1項(または準ずる手続き)が必要な場合
道路を「通行止め」にする、または「片側交互通行」などの通行の制限を伴う場合、自治体によっては、前述のとおり道路管理者への手続き(道路法第46条第1項の依頼・申請)が必要になります。
💡 地域の違いの具体例
- A市:道路掘削工事で片側交互通行を行う場合、「道路使用許可」のみで可。ただし、警察署長から道路管理者への情報提供は行われる。
- B町:道路掘削工事で片側交互通行を行う場合、警察への「道路使用許可」とは別に、役場の道路課へ「通行制限依頼書」(道路法第46条第1項に基づく手続き)を提出することが義務付けられている。
この地域差があるため、道路規制計画を立てる際は、「道路使用許可だけ取ればいい」と決めつけず、必ず事前に所管の警察署と道路管理者(市町村役場や県の土木事務所など)の両方に確認することが、スムーズな工事遂行の鍵となります。
スムーズな道路規制を実現するために:行政書士の活用
道路使用許可と道路法第46条第1項に基づく手続き(または準ずる手続き)は、それぞれ提出先も様式も異なるため、慣れない方にとっては非常に煩雑です。特に、大規模な工事や、複数の区間・規制を伴う場合、図面作成や関係機関との調整に膨大な時間がかかってしまいます。
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まとめ
道路を片側規制や通行止めにする際の手続きは、「道路交通法に基づく道路使用許可」と「道路法に基づく道路管理者への通行制限依頼(道路法第46条第1項)」の二つの側面から考える必要があります。
道路使用許可は交通の安全と円滑のため警察署に申請し、道路法第46条第1項に基づく手続きは道路の保全と通行の安全のため道路管理者に申請(依頼)します。この両方の手続きが必要となるかどうかは、規制内容(通行止め、片側規制)と地域ごとの自治体のルールによって異なります。
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