コラム

大阪うぐいす行政書士事務所:道路関連申請の図面作成も完全サポート

道路使用許可・道路占用許可

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください


序文

大阪で建設業や運送業、イベント企画などを手掛ける皆様、道路使用許可、道路占用許可、機械等設置届、そして道路工事施行承認といった申請手続きに頭を悩ませていませんか? これらの申請は、単に書類を揃えるだけでなく、専門的な知識を要する図面作成が必須となる場合が多く、これがボトルネックとなり、事業の進行を遅らせることも少なくありません。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様が本業に専念できるよう、これらの複雑な申請手続きに加え、特に専門知識が求められる各種図面作成の代行まで、トータルでサポートしています。経験豊富な行政書士が、お客様の事業を円滑に進めるため、迅速かつ正確なサービスを提供いたします。


道路使用許可申請における図面作成のポイント

道路使用許可は、道路上で工事、イベント、露店出店などを行う際に必要となる許可です。この申請において、最も重要な要素の一つが交通規制図仮設物配置図といった図面です。これらの図面は、単に形状を描くだけでなく、道路交通の安全確保を最優先に考え、具体的な規制内容や通行ルート、資材の配置などを明示する必要があります。

例えば、工事現場であれば、歩行者や車両の安全な迂回路の確保、工事車両の出入り口、資材置き場の位置、交通誘導員の配置場所などを具体的に示す必要があります。また、イベント開催であれば、会場のレイアウト、来場者の誘導経路、非常時の避難経路、電源や給排水設備の位置などを明確にすることが求められます。

これらの図面は、所轄の警察署が交通規制の適切性を判断するための重要な資料となります。不備があると、申請が却下されたり、大幅な修正を求められたりする可能性があります。大阪うぐいす行政書士事務所では、道路交通法規に基づき、安全性を考慮した上で、警察署の審査基準を満たす精度の高い図面を作成いたします。現場の状況を詳細にヒアリングし、必要に応じて現地調査を行うことで、より実践的で説得力のある図面を提供することが可能です。


道路占用許可申請における図面作成の重要性

道路占用許可は、道路の地下、地上、上空にわたって継続的に道路の一部を使用する場合に必要となる許可です。例えば、電柱の設置、ガス管や水道管の埋設、看板の設置、工事用足場の設置などがこれに該当します。道路占用許可申請における図面は、占用物件の構造図配置図平面図断面図など多岐にわたります。

これらの図面は、占用物件が道路構造に与える影響、周辺環境への配慮、そして公共の利便性との調和を詳細に示す必要があります。例えば、地下埋設物であれば、その深さ、管の種類、接続箇所、他社の埋設物との位置関係などを明確に示さなければなりません。また、電柱や看板の設置であれば、その高さ、基礎の構造、周囲の視界への影響などを考慮した図面が必要です。

道路占用許可は、道路管理者(国、都道府県、市町村など)が道路の管理上支障がないかを判断するために、非常に厳格な審査が行われます。図面の不備は、審査の遅延や不許可に直結するため、専門知識と経験に基づいた正確な図面作成が不可欠です。大阪うぐいす行政書士事務所では、道路法や関連法規に精通した行政書士が、お客様の占用物件の特性を理解し、道路管理者の要求を満たす詳細な図面を作成することで、スムーズな許可取得をサポートいたします。


機械等設置届・道路工事施行承認申請における図面作成

機械等設置届は、建設現場などでクレーン車などの大型機械を使用する際に、その設置場所や作業範囲などを明示する義務がある届出です。また、道路工事施行承認申請は、道路管理者以外の者が道路に関する工事(例えば、私道から公道への接続工事など)を行う場合に必要となる申請です。これらの申請においても、詳細な図面作成が不可欠となります。

機械等設置届においては、機械の配置図作業範囲図安全確保のための囲いなどの設置図などが求められます。特に、大型機械を使用する際は、周辺の建物や交通への影響を考慮し、落下物防止策や作業員の安全確保策などを具体的に図面に落とし込む必要があります。

一方、道路工事施行承認申請では、工事計画図構造図排水計画図交通規制計画図など、工事全体の詳細を網羅する多様な図面が必要です。これは、工事が道路の安全性や耐久性に影響を与えないか、周辺環境に配慮されているかなどを道路管理者が判断するための重要な資料となります。特に、道路の構造を変更するような工事の場合、詳細な断面図や構造計算に基づく図面が求められることもあります。

大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの特殊な申請における図面作成にも対応しています。各申請の目的と内容を深く理解し、関係法令や技術基準に基づいた適切な図面を作成することで、お客様の申請が円滑に進むよう支援いたします。複雑な重機配置や、道路構造物に関わる詳細な図面作成も、経験豊富な行政書士にお任せください。


大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由:図面作成から申請までワンストップサポート

道路関連の許可申請は、それぞれの許可によって求められる図面の種類や詳細度が大きく異なります。また、これらの図面は、単に形式を整えるだけでなく、法律や技術基準、そして現場の安全性を考慮した上で作成されなければなりません。専門知識がない方がこれらの図面を正確に作成することは非常に困難であり、時間と労力を大幅に消費するだけでなく、不備による申請の遅延や却下といったリスクを伴います。

大阪うぐいす行政書士事務所では、長年の経験で培った専門知識とノウハウを活かし、お客様の申請内容に合わせた最適な図面を作成いたします。

当事務所が選ばれる主な理由は以下の通りです。

  • 専門知識と経験: 道路関連法規や各種基準に精通し、多くの申請実績を持つ行政書士が対応します。
  • 正確かつ迅速な図面作成: 警察署や道路管理者の審査基準を熟知しており、修正指示が少ない高品質な図面を迅速に作成します。
  • ワンストップサービス: 図面作成だけでなく、申請書類の作成、関係機関との調整、提出代行まで、申請手続きの全てをサポートします。お客様は本業に集中できます。
  • 個別対応: お客様の事業内容や申請物件の特性を丁寧にヒアリングし、個別の状況に合わせた最適なプランを提案します。
  • 明確な料金体系: 事前に見積もりを提示し、追加料金が発生しないよう、透明性の高い料金体系を心がけています。
  • きめ細やかなサポート: 申請状況の進捗を定期的にご報告し、疑問点や不安な点にも丁寧にお答えします。

これらの強みにより、お客様は複雑な図面作成や申請手続きの煩雑さから解放され、安心して事業を進めることができます。


まとめ

道路使用許可、道路占用許可、機械等設置届、道路工事施行承認といった道路関連の各種申請は、事業活動を行う上で避けて通れない重要な手続きです。そして、これらの申請において、専門知識を要する図面作成は、許可取得の成否を左右する重要な要素となります。大阪うぐいす行政書士事務所は、単なる申請代行に留まらず、この図面作成の代行に強みを持つ行政書士事務所です。お客様が直面するであろうあらゆる図面作成の課題に対し、法律に基づいた正確性と、現場の実用性を兼ね備えた高品質な図面を提供することで、皆様の事業を強力にバックアップいたします。

大阪で道路関連の許可申請、特に図面作成でお困りの際は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。お客様の事業が滞りなく、そして迅速に進むよう、誠心誠意サポートさせていただきます。専門家にお任せいただくことで、時間とコストを節約し、本業の発展に注力できる環境を整えることができます。まずはお気軽にお問い合わせいただき、お困りごとをお聞かせください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路工事施行承認+道路使用許可99,000円
法定外公共物許可88,000円
法定外公共物許可+道路使用許可99,000円
同意書代行22,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携御見積

当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。※参考金額となります。工