コラム

出入り口、歩道の切り下げは許可が必要 – 道路工事施行承認と法定外公共物許可申請

道路工事施行承認88,000円 法定外公共物許可88,000円

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください

序文

ご自宅や店舗、事業所の新築・改築を計画されている皆様、または駐車場を増設したいとお考えの皆様、敷地の出入り口と道路の段差を解消するために「歩道の切り下げ」が必要となるケースは少なくありません。しかし、この歩道の切り下げ工事、実は勝手に行うことはできません。道路は公共の財産であり、その形状を変更するには必ず行政機関の許可が必要となります。無許可で工事を行ってしまうと、法的罰則の対象となるだけでなく、事故やトラブルの原因にもなりかねません。

「でも、具体的にどんな許可が必要なの?」「手続きは複雑なのでは?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。このブログ記事では、歩道の切り下げ工事を行う際に必要となる主要な2つの許可、「道路工事施行承認」と「法定外公共物許可申請」について、その違いや申請の流れ、注意点などを詳しく解説していきます。

特に、関西でこれらの許可申請を検討されている方には朗報です。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の負担を軽減するため、現地調査、測量、図面作成といった専門的な作業も全て無料で対応させていただいております。複雑な手続きを丸投げしたい、安心して工事を進めたいという方は、ぜひ最後までお読みください。この情報が、皆様の円滑な工事計画の一助となれば幸いです。

1. 歩道の切り下げ工事はなぜ許可が必要なのか?「道路工事施行承認」とは

歩道の切り下げ工事は、単に個人の敷地への出入りを容易にするだけでなく、道路全体の構造や機能に影響を及ぼす可能性があります。例えば、切り下げによって雨水の排水経路が変わったり、車両の通行に支障が生じたり、あるいは道路の耐久性が損なわれたりすることも考えられます。そのため、道路管理者は、道路の安全かつ適正な利用を維持するために、切り下げ工事に対して許可を出す権限を持っています。

ここで登場するのが「道路工事施行承認(道路法第24条)」です。これは、道路管理者以外の者が、道路に関する工事を行う場合に必要となる許可を指します。具体的には、市道、府道、国道など、その道路を管理している行政機関(市役所、府庁、国土交通省など)に対して申請を行います。

道路工事施行承認の目的は、大きく分けて以下の2点です。

  • 道路の構造保全と交通の安全確保: 切り下げ工事が道路の構造に悪影響を与えないか、また、車両や歩行者の安全な通行を妨げないかを審査します。例えば、勾配や幅員、舗装の強度などが適切であるかどうかが問われます。
  • 公共の利益の保護: 特定の個人や企業の利益のために、道路全体の利用が損なわれることがないよう、公共の利益を考慮した上で工事が承認されます。

申請の際には、工事の計画図面、構造計算書、交通規制計画など、多岐にわたる書類の提出が求められます。これらの書類は専門的な知識を要するため、ご自身で作成するのは非常に困難な場合があります。また、工事の内容によっては、警察との事前協議が必要となることもあります。大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの煩雑な書類作成から警察との協議、そして申請手続きまで、お客様に代わって一貫してサポートいたします。

2. 見落としがちなもう一つの許可「法定外公共物許可申請」の重要性

「道路工事施行承認だけで十分では?」と思われるかもしれませんが、実はもう一つ、見落とされがちな重要な許可申請があります。それが「法定外公共物許可申請」です。

「法定外公共物」とは、道路法や河川法などの適用を受けないものの、公衆の用に供されている土地や施設を指します。具体的には、かつては国有地であったものの、現在では市町村に譲与された里道(旧来の小道)や水路などがこれに該当します。これらの土地や施設は、公図上では「道」や「水」と表示されていることがありますが、実際の道路や水路とは異なり、その管理は市町村が行っています。

歩道の切り下げ工事を行う際、実はこの里道や水路を横断したり、これらに接する形で工事を行う必要が生じることがあります。例えば、

  • 敷地の前面に里道があり、その里道を通って公道に出る場合
  • 敷地の前面に水路があり、その水路に蓋をかけて出入り口を設ける場合

このようなケースでは、里道や水路といった法定外公共物を使用する(占用する)、またはその形状を変更する(工事を行う)ために、別途「法定外公共物許可申請」が必要となります。

法定外公共物許可申請は、主に市町村役場の担当部署(財産管理課や道路課など)に対して行われます。この許可も、道路工事施行承認と同様に、公共の財産を適正に利用し、他の利用者に支障をきたさないことを目的としています。特に、水路に蓋をかける場合は、排水機能に影響がないか、強度的に問題ないかなどが厳しく審査されます。

「うちの敷地の前に里道なんてないはず…」と思っていても、古くからの土地利用の経緯によっては、思わぬ形で里道や水路が存在している場合があります。これを正確に把握するためには、公図の確認や現地での測量が不可欠です。大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの調査から全て無料で行い、お客様の敷地がどのような状況にあるのかを明確にし、必要な許可申請を漏れなくサポートいたします。

3. 複雑な申請手続きの流れと必要書類、専門家への依頼が賢明な理由

道路工事施行承認も法定外公共物許可申請も、その手続きは多岐にわたり、専門知識を要します。ここでは、一般的な申請の流れと必要書類、そしてなぜ専門家への依頼が賢明であるのかについて解説します。

一般的な申請手続きの流れ

  1. 事前相談・現地調査: まずは管轄の行政機関(市役所、府庁、国土交通省など)の担当部署に、計画している工事内容を相談します。この際、現地調査を行い、道路や敷地の状況、既存の構造物などを正確に把握することが重要です。
  2. 測量・図面作成: 道路の幅員、勾配、既存の施設、計画する切り下げ部分の寸法などを詳細に測量し、現況図、計画図、構造図、排水計画図など、各種図面を作成します。
  3. 関係部署との協議: 工事内容によっては、道路管理者だけでなく、警察署(交通規制)、上下水道局(埋設管)、電力会社(電柱移設)など、他の関係部署との事前協議が必要となる場合があります。
  4. 必要書類の作成・収集: 申請書、工事計画書、工程表、土地の登記事項証明書、印鑑証明書、同意書(隣接地の所有者など)など、多種多様な書類を作成・収集します。
  5. 申請書の提出: 全ての書類が揃ったら、管轄の行政機関に申請書を提出します。
  6. 審査・補正: 提出された書類は、行政機関によって厳しく審査されます。不備があった場合は補正を求められます。
  7. 許可書の交付: 審査が通れば、許可書が交付されます。
  8. 工事の実施: 許可書が交付されたら、いよいよ工事に着手できます。工事着手前には、着手届の提出が必要な場合もあります。
  9. 工事完了報告: 工事完了後には、完了届を提出し、必要に応じて完了検査を受けます。

必要書類(一般的な例)

  • 道路工事施行承認申請書 / 法定外公共物許可申請書
  • 案内図
  • 公図の写し
  • 現況図
  • 計画図(平面図、縦断図、横断図など)
  • 構造図
  • 交通規制図
  • 写真(現況)
  • 工程表
  • 土地の登記事項証明書
  • 印鑑証明書
  • 誓約書
  • 隣接地の所有者等の同意書

これらの書類は、一つでも不備があると申請が受け付けられず、何度も行政機関に足を運ぶことになりかねません。また、専門的な図面作成や構造計算は、一般の方には非常に難しい作業です。

だからこそ、専門家である行政書士に依頼することが賢明なのです。行政書士は、これらの複雑な手続きを熟知しており、正確かつ迅速な申請をサポートします。書類作成はもちろんのこと、行政機関との折衝、関係部署との調整など、お客様の負担を大幅に軽減することができます。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由 – 無料の現地調査・測量・図面作成で安心!

関西で歩道の切り下げ工事をお考えの皆様、大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください。当事務所がお客様から選ばれるのには、明確な理由があります。

最も大きな特長は、お客様の初期費用と手間を大幅に削減する**「現地調査」「測量」「図面作成」を全て無料**で行っている点です。

通常、これらの作業は専門業者に依頼すると高額な費用が発生したり、お客様ご自身で手配しなければならなかったりする場合があります。しかし、大阪うぐいす行政書士事務所では、申請手続きに必要なこれらの専門的な作業を全て事務所内で完結させることで、お客様の金銭的負担をゼロにし、さらに手続きのスムーズさを実現しています。

大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由

  • 原則無料の現地調査・測量・図面作成: 申請に必要な基礎情報を、お客様には地域にもよりますが費用負担なく、当事務所の専門スタッフが現地に赴き、正確に測量し、プロ仕様の図面を作成いたします。これにより、お客様は費用面での心配なく、安心して申請手続きを進められます。
  • 専門家によるワンストップサービス: 道路工事施行承認、法定外公共物許可申請はもちろんのこと、関連する全ての行政手続きを当事務所が一括して代行します。お客様は窓口を一本化できるため、複数の行政機関に足を運ぶ手間や、それぞれの手続きの複雑さに悩む必要がありません。
  • 迅速かつ丁寧な対応: 許可申請には期限がある場合や、急ぎで工事を進めたいというご要望もあるかと思います。当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、可能な限り迅速に手続きを進めることを心がけております。また、専門用語を避け、分かりやすい言葉で丁寧にご説明いたしますので、ご安心ください。
  • 豊富な実績とノウハウ: これまで数多くの道路工事施行承認・法定外公共物許可申請を手がけてきた実績とノウハウがあります。複雑なケースや困難な案件にも、これまでの経験を活かして最適な解決策をご提案いたします。
  • 関西全域対応: 大阪市内はもちろんのこと、関西のどのエリアからのご依頼にも対応いたします。遠方のお客様でも、まずはお気軽にお問い合わせください。

「どこに相談すればいいか分からない」「手続きが面倒でなかなか進まない」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。無料相談も承っておりますので、まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡いただければ幸いです。あなたのスムーズな工事計画実現のために、全力でサポートさせていただきます。

まとめ

歩道の切り下げ工事は、個人の利便性向上だけでなく、道路全体の安全性や機能にも大きく関わる重要な工事です。そのため、安易に自己判断で工事を進めることは許されません。必ず「道路工事施行承認」と、場合によっては「法定外公共物許可申請」という2つの許可を得る必要があることをご理解いただけたでしょうか。

これらの許可申請は、必要書類の作成、行政機関との折衝、専門的な図面作成など、非常に複雑で時間と労力がかかるものです。ご自身で全てを行おうとすると、膨大な負担がかかり、結果として工事の遅延や、最悪の場合は無許可工事による罰則のリスクを負うことにもなりかねません。

このような時こそ、専門家である行政書士の知識と経験が皆様のお役に立ちます。特に、大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成といった初期段階の作業を全て無料で提供することで、お客様の負担を大幅に軽減し、安心して許可申請を進められる体制を整えております。

歩道の切り下げ工事をご検討中であれば、ぜひ一度、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適な申請プランをご提案させていただきます。安心して、そして確実に、あなたの理想の敷地出入り口を実現できるよう、私たちが全力でサポートいたします。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路工事施行承認+道路使用許可99,000円
法定外公共物許可88,000円
法定外公共物許可+道路使用許可99,000円
同意書代行22,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。