コラム

【大阪でガードレール撤去】「道路工事施行承認」または「法定外公共物許可」とは?

道路工事施行承認88,000円 法定外公共物許可88,000円

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください

序文

ご自身の土地に車両を乗り入れたい、駐車場を整備したい、あるいは店舗や事業所の新しい出入り口を設けたい。そう考えたとき、目の前にあるガードレールが障害となることは少なくありません。不要になったガードレールだからといって、勝手に撤去しても問題ないだろうとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、ちょっと待ってください。道路上に設置されたガードレールは、たとえお隣にあって邪魔に感じても、個人の判断で自由に撤去することは法律で厳しく禁じられています。ガードレールは、歩行者や車両の安全を守り、交通の流れを円滑にするための重要な道路構造物であり、その管理は国や地方自治体にあります。したがって、ガードレールを撤去する、あるいは位置を移動するといった工事を行うには、必ず所定の手続きを経て、**「道路工事施行承認」または「法定外公共物許可」**を取得する必要があるのです。これらの許可を得ずに無許可で工事を強行した場合、法律違反となり、罰則の対象となるだけでなく、事故発生時の責任問題に発展する可能性もゼロではありません。

このブログ記事では、ガードレール撤去工事が必要となる具体的なケースから、必要となる許可の種類(道路工事施行承認と法定外公共物許可)の違い、それぞれの申請手続きの流れ、必要となる書類について詳しく解説します。また、これらの手続きが非常に専門的で煩雑であるため、専門家である行政書士に依頼することのメリットについてもご紹介します。特に、大阪府内でガードレール撤去をお考えの方に向けて、現地調査、測量、図面作成まで全て無料で対応してくれる、頼りになる存在についても触れていきます。ガードレール撤去を検討されている方は、ぜひ最後までお読みいただき、適正な手続きの第一歩を踏み出してください。

ガードレール撤去工事が必要になるケースとは?

ガードレールの撤去工事が必要となるのは、主に私有地と公道との間に新たな出入り口を設けたい場合です。具体的には、以下のようなケースが挙げられます。

  • 個人宅の駐車場を新設したい、または拡張したい場合: 現在、住宅の前にガードレールがあり、車両の出入りができないため、ガードレールの一部を撤去して駐車場への進入路を確保したいというケースです。一家に複数台の車を所有する場合や、来客用の駐車スペースを確保したい場合など、様々な理由が考えられます。
  • 店舗や事業所の駐車場、搬入口を整備したい場合: 新しい店舗をオープンするにあたり、顧客用の駐車場を確保するためにガードレールを撤去する必要がある場合や、商品の搬入出を効率的に行うための搬入口を設けたい場合などです。事業活動に直結するため、スムーズな手続きが求められます。
  • 既存の出入り口を拡幅したい場合: 車両の大型化に伴い、既存の出入り口の幅では出入りが困難になったため、ガードレールの一部を撤去して出入り口を広くしたいというケースです。
  • 土地の用途を変更し、新たな出入り口が必要になった場合: これまで農地や空き地だった土地を宅地や店舗用地として開発する際に、公道への新しいアクセスポイントとしてガードレールの撤去が必要になる場合があります。

これらのケースに共通するのは、公道上にあるガードレールを撤去または改変することで、私有地への車両等の出入りを可能にするという点です。ガードレールは、歩行者の安全確保や車両の逸脱防止といった重要な役割を担っているため、安易な撤去は許されません。必ず所定の許可を得た上で、適切に工事を行う必要があります。ガードレール撤去は、単に物理的に撤去するだけでなく、その後の交通安全への配慮や、撤去箇所の舗装復旧など、様々な技術的な検討も必要となります。

ガードレール撤去工事に必要な「道路工事施行承認」または「法定外公共物許可申請」とは?

ガードレール撤去工事を行う際に必要となる許可は、そのガードレールが設置されている場所が「道路法」で定められた道路(国道、都道府県道、市町村道など)なのか、それとも「法定外公共物」と呼ばれるものの上に設置されているのかによって、大きく二つに分かれます。

1. 道路工事施行承認(道路法第24条に基づく申請)

ガードレールが「道路法」の適用を受ける道路(国道、都道府県道、市町村道)の区域内に設置されている場合、そのガードレールの撤去工事を行うには、道路法第24条に基づく**「道路工事施行承認申請」**を行い、道路管理者の承認を得る必要があります。

道路法における道路とは、一般交通のために供されている公の通路であり、その構造や管理、費用負担などが法律で定められています。国道は国土交通大臣、都道府県道は都道府県知事、市町村道は市町村長がそれぞれ道路管理者となります。

道路工事施行承認は、道路管理者以外の者が、自己の都合により道路に関する工事(道路の形状を変更する工事や、道路に構造物を設置する工事など)を行う場合に必要となる手続きです。ガードレールの撤去は、道路の付属物であるガードレールの形状を変更する行為にあたるため、この道路工事施行承認が必要となるのです。

道路管理者は、申請された工事計画が道路の構造保全や交通の安全・円滑に支障がないか、他の道路利用者の迷惑にならないかなどを審査します。承認を得ずに無許可で工事を行った場合、道路法に基づき罰金や懲役といった罰則が科される可能性があります(道路法第101条、第102条)。さらに、道路管理者は無許可で設置された工作物などを撤去させたり、原状回復を命じたりすることができます(道路法第43条、第44条)。

2. 法定外公共物許可申請

一方、ガードレールが「法定外公共物」の上に設置されている場合、そのガードレール撤去工事には**「法定外公共物許可申請」**が必要となります。

法定外公共物とは、道路法や河川法、国有財産法などの公物管理法が適用されない公共物のことです。代表的なものとして、里道(認定外道路、旧里道)や水路(普通河川、用悪水路)などがあります。これらの法定外公共物は、かつては国有財産でしたが、平成12年度から市町村へ譲与されました。現在では、その多くを市町村が管理しています。

法定外公共物は、道路法上の道路のように明確な定義や管理基準が定められていない場合が多く、その利用や改変については、各市町村が条例や規則を定めて管理しています。ガードレールが里道や水路の上に設置されている場合、その撤去には市町村が定める手続き(法定外公共物許可申請)に従う必要があります。

法定外公共物におけるガードレール撤去の許可基準や手続きは、各市町村によって異なります。申請先は、多くの場合、市町村の建設課や管理課といった部署になります。

無許可で法定外公共物の上で工事を行った場合、その市町村の条例や規則に基づき罰則が科されたり、原状回復を命じられたりする可能性があります。

このように、ガードレールの撤去工事を行うには、それが道路法上の道路に設置されているか、それとも法定外公共物に設置されているかによって、申請すべき許可の種類と申請先が異なります。ご自身の土地の前のガードレールがどちらに該当するのかを正確に把握することが、手続きの第一歩となります。

許可取得までの流れと申請に必要な書類

ガードレール撤去工事の許可(道路工事施行承認または法定外公共物許可)を取得するまでの一般的な流れと、申請に必要な主な書類について説明します。ただし、これはあくまで一般的な流れであり、申請先の自治体や工事の内容によって詳細が異なる場合がありますので、事前に必ず担当部署に確認することが重要です。

一般的な許可取得までの流れ

  1. 事前相談: 工事内容や場所について、事前に道路管理者(国、都道府県、市町村)または法定外公共物の管理者(市町村)の担当部署に相談します。ここで、必要な許可の種類や手続き、申請に必要な書類、技術的な条件などを確認します。現地調査が必要となる場合も多いです。
  2. 申請書類の作成: 担当部署からの指示に基づき、必要な申請書類を作成します。これには、申請書のほか、添付書類として各種図面や写真などが含まれます。
  3. 申請書の提出: 作成した申請書類を、申請先に提出します。窓口での提出のほか、郵送での受付を行っている場合もあります。
  4. 審査: 提出された申請書類に基づき、道路管理者または法定外公共物の管理者が工事計画の妥当性や技術的な基準への適合性などを審査します。必要に応じて、申請内容についての問い合わせや補正の指示があります。
  5. 許可または不許可の決定: 審査の結果、問題がなければ許可が下り、許可証が交付されます。申請内容に問題がある場合や、公共の利益に反すると判断された場合は不許可となることもあります。
  6. 工事着手: 許可証の交付を受けたら、許可された内容に従って工事に着手します。工事期間や時間帯、交通誘導員の配置など、許可条件を遵守する必要があります。
  7. 工事完了届の提出: 工事が完了したら、速やかに工事完了届を提出し、担当者の検査を受けます。検査に合格すれば、全ての手続きが完了となります。

申請に必要な主な書類

必要となる書類は、申請する許可の種類(道路工事施行承認か法定外公共物許可か)、申請先の自治体、工事の内容によって異なりますが、一般的には以下のような書類が必要となります。

  • 申請書: 所定の様式に、申請者の氏名・住所、工事場所、工事内容、工事期間などを記載します。
  • 位置図: 申請地がどこにあるのかを示す地図です。住宅地図や公図などを利用します。
  • 平面図: 工事を行う場所の現在の状況と、工事後の状況がわかるように記載した図面です。撤去するガードレールの位置や長さ、新たな出入り口の幅などが示されます。
  • 縦断図: 道路や水路などの縦方向の勾配を示す図面です。必要に応じて作成します。
  • 横断図: 道路や水路などの横方向の断面を示す図面です。必要に応じて作成します。
  • 構造図: 撤去後の舗装復旧方法や、必要に応じて設置する構造物(乗り入れブロックなど)の詳細を示す図面です。
  • 現況写真: 工事を行う前のガードレールや周辺の状況を写した写真です。複数の方向から撮影します。
  • 同意書等: 関係者(隣接地所有者や水利権者など)の同意が必要な場合に添付します。
  • その他: 法人の場合は登記事項証明書、代理人に依頼する場合は委任状などが必要となる場合があります。また、工事に伴い交通規制が必要な場合は、交通規制計画図などの提出を求められることもあります。

これらの書類の中でも、特に位置図、平面図、縦断図、横断図、構造図といった図面作成は、専門的な知識や測量技術が必要となり、一般の方にとっては非常にハードルが高い作業となります。正確な測量に基づいて、縮尺や方位、寸法などを正確に記載する必要があり、不備があると申請が受け付けられなかったり、審査に時間がかかったりする原因となります。

ガードレール撤去工事の許可申請は専門家にお任せください!【大阪うぐいす行政書士事務所】

ご覧いただいたように、ガードレール撤去工事に必要な道路工事施行承認や法定外公共物許可申請は、専門的な知識や技術、そして多くの時間と労力を要する手続きです。申請書類の作成一つをとっても、普段図面を作成しない方にとっては非常に難しく、また、申請先の担当部署との事前相談や協議、申請後の補正対応など、慣れない作業に追われることになります。

このような複雑で煩雑な手続きを、ご自身で行うのは大きな負担となります。そこで頼りになるのが、各種許認可申請の専門家である行政書士です。行政書士は、法律に基づき、官公署に提出する書類の作成や提出手続きの代理を業としています。ガードレール撤去工事の許可申請についても、行政書士に依頼することで、申請者の負担を大幅に軽減し、スムーズな手続きを進めることが可能になります。

行政書士に依頼する最大のメリットは、正確で迅速な申請が可能になることです。行政書士は、関連法令や各自治体の条例・規則に精通しており、必要な書類を漏れなく、かつ正確に作成することができます。また、申請先の担当部署との連携も円滑に行うことができるため、手続き全体の期間を短縮し、早期の許可取得が期待できます。

さらに、図面作成や測量といった専門的な作業も行政書士に任せることができます。特に、道路工事施行承認や法定外公共物許可申請においては、正確な測量に基づいた図面が不可欠ですが、一般の方がこれを自力で行うのは困難です。行政書士に依頼すれば、これらの専門的な作業も全て代行してもらえるため、申請者は安心して手続きを進めることができます。

ここで、大阪府内でガードレール撤去工事の許可申請をご検討されている方に、ぜひ知っていただきたい行政書士事務所があります。それは、大阪うぐいす行政書士事務所です。

大阪うぐいす行政書士事務所では、ガードレール撤去工事に必要な道路工事施行承認や法定外公共物許可申請に関して、お客様が最も負担に感じられる部分である現地調査、測量、そして申請に必要な各種図面作成を、全て無料で行っております!

通常、測量や図面作成は専門業者に依頼する必要があり、高額な費用が発生することが少なくありません。しかし、大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの費用をお客様にご負担いただくことなく、申請に必要な全ての準備を整えることができます。これは、お客様の費用負担を最大限に抑え、安心してご依頼いただきたいという想いからです。

「ガードレール撤去をしたいけど、どこに相談すればいいか分からない」「手続きが難しそうで諦めている」「費用がいくらかかるか不安」といったお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。

経験豊富な行政書士が、お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な手続きをご提案し、申請完了まで丁寧にサポートいたします。現地調査から測量、図面作成、申請書類の作成・提出、そして許可取得後のフォローまで、全てお任せいただけます。

大阪府内のガードレール撤去工事に関する許可申請は、費用と手間の心配がいらない大阪うぐいす行政書士事務所にぜひお任せください。

まとめ

ガードレールの撤去工事は、見た目の邪魔さ加減や必要性の有無にかかわらず、個人の判断で勝手に行うことはできません。道路上や法定外公共物に設置されたガードレールを撤去するには、必ずその管理者から**「道路工事施行承認」または「法定外公共物許可」**を取得する必要があります。これらの許可を得ずに無許可で工事を強行した場合、法律違反となり、罰則の対象となるだけでなく、様々なリスクを負うことになります。

許可申請の手続きは、申請書類の作成や、専門的な図面作成、申請先との協議など、非常に専門的で煩雑です。特に、測量や図面作成に不慣れな方にとっては、大きな負担となります。

そこで、ガードレール撤去工事の許可申請をご検討されている方は、専門家である行政書士に依頼することをお勧めします。行政書士に依頼することで、正確かつ迅速な申請が可能となり、お客様の負担を大幅に軽減することができます。

大阪府内でガードレール撤去工事の許可申請をお考えであれば、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の費用負担を軽減するため、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行っております。

ガードレール撤去に関するお悩みは、大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください。経験豊富な行政書士が、許可取得までしっかりとサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路工事施行承認+道路使用許可99,000円
法定外公共物許可88,000円
法定外公共物許可+道路使用許可99,000円
同意書代行22,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携御見積
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