駐車場確保のための歩道切り下げ工事:道路工事施行承認と法定外公共物許可申請の完全ガイド
序文
近年、マイカーを持つ人が増えるにつれて、自宅の駐車場を確保するために歩道を切り下げたいというニーズが高まっています。しかし、歩道の切り下げ工事は、道路法や法定外公共物に関する法規制が関わるため、適切な手続きを踏まなければなりません。この記事では、歩道切り下げ工事に必要な道路工事施行承認と法定外公共物許可申請について、詳しく解説します。
1. 歩道切り下げ工事とは?
歩道切り下げ工事とは、自宅の駐車場に出入りする際に、車両がスムーズに通行できるように、歩道の縁石を低くしたり、歩道を一部撤去したりする工事のことです。この工事を行うことで、段差を気にせずに車を出し入れできるようになり、利便性が向上します。
しかし、歩道は公共の道路の一部であり、みだりに工事を行うことは法律で禁止されています。そのため、歩道切り下げ工事を行うには、道路管理者(国、都道府県、市区町村)からの承認、または法定外公共物の管理者からの許可が必要です。
2. 道路工事施行承認申請とは?
道路工事施行承認申請とは、道路法第24条に基づいて、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合に、道路管理者の承認を得るための手続きです。この申請が必要となるのは、主に以下のケースです。
- 国道、都道府県道、市区町村道の場合
- 歩道の切り下げ、ガードレールの撤去、電柱の移設など、道路の構造や交通に影響を与える工事
申請の際には、工事の設計図面、工事計画書、現地の写真などの書類を提出する必要があります。また、工事の内容によっては、道路管理者だけでなく、警察署や他の関係機関との協議も必要になる場合があります。
3. 法定外公共物許可申請とは?
法定外公共物とは、道路法や河川法などの法律が適用されない公共物のことで、里道(赤道)や水路(青道)などが該当します。これらの公共物に関する工事を行う場合には、法定外公共物の管理者(市区町村など)から許可を得る必要があります。
法定外公共物許可申請が必要となるのは、主に以下のケースです。
- 里道や水路に橋を架ける、暗渠を設置する、埋め立てるなどの工事
- 里道や水路に沿って、駐車場や建物の出入り口を設置する工事
申請の際には、工事の設計図面、工事計画書、現地の写真などの書類を提出する必要があります。また、法定外公共物の種類や工事の内容によっては、近隣住民との合意形成や、他の関係機関との協議も必要になる場合があります。
4. 申請の際の注意点
道路工事施行承認申請と法定外公共物許可申請は、どちらも複雑な手続きであり、専門的な知識が必要です。申請書類の作成や、関係機関との協議など、個人で行うには時間と労力がかかります。
そこでおすすめなのが、行政書士に依頼することです。行政書士は、これらの申請手続きの専門家であり、書類作成から関係機関との協議まで、全てを代行してくれます。
大阪うぐいす行政書士事務所では、歩道切り下げ工事に関する道路工事施行承認申請、法定外公共物許可申請の代行を承っております。現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
歩道切り下げ工事は、適切な手続きを踏むことで、安全かつスムーズに行うことができます。道路工事施行承認申請や法定外公共物許可申請でお困りの際は、専門家である行政書士に相談することをおすすめします。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路工事施行承認+道路使用許可 | 99,000円 |
法定外公共物許可 | 88,000円 |
法定外公共物許可+道路使用許可 | 99,000円 |
同意書代行 | 22,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携 | 御見積 |