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建物解体工事の足場設置、道路使用許可と道路占用許可は必要?【大阪うぐいす行政書士事務所】

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

大阪うぐいす行政書士事務所にまずはご相談ください

序文

近年、都市部を中心に建物の老朽化や再開発に伴い、解体工事の需要が増加しています。特に、住宅密集地などでは、解体工事の際に足場を設置するケースが多く見られます。しかし、この足場設置には、道路使用許可と道路占用許可という2つの許可が必要になることをご存じでしょうか?

これらの許可は、安全な工事の遂行と、周辺住民や通行人の安全確保のために非常に重要です。本記事では、建物解体工事における足場設置と道路使用許可、道路占用許可について、詳しく解説します。

1. 道路使用許可とは?

道路使用許可とは、道路交通法に基づき、道路上で工事や作業を行う際に、所轄の警察署長の許可を受けることを指します。これは、道路の安全かつ円滑な利用を確保するためのものです。

どのような場合に道路使用許可が必要になるのか?

  • 足場の設置や解体作業
  • 工事車両の駐車
  • 重機の使用
  • 交通誘導員の配置

これらの行為は、道路の通行を妨げたり、交通事故を引き起こしたりする可能性があるため、事前に許可を得る必要があります。

道路使用許可の申請に必要な書類

  • 道路使用許可申請書
  • 工事計画図
  • 現場周辺の見取り図
  • その他、所轄の警察署が必要とする書類

2. 道路占用許可とは?

道路占用許可とは、道路法に基づき、道路に一定の施設や工作物を設置し、継続的に道路を使用する場合に、道路管理者の許可を受けることを指します。

どのような場合に道路占用許可が必要になるのか?

  • 足場の設置
  • 工事用仮囲いの設置
  • 電線やガス管の埋設

これらの施設や工作物は、道路の占用とみなし、道路管理者の許可が必要です。

道路占用許可の申請に必要な書類

  • 道路占用許可申請書
  • 占用物件の構造図
  • 道路の断面図
  • その他、道路管理者が必要とする書類

3. なぜ足場設置に2つの許可が必要なのか?

建物解体工事で足場を設置する場合、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要になるのは、それぞれの許可が管轄する法律と目的が異なるためです。

  • 道路使用許可:道路上での一時的な作業に対する許可(道路交通法)
  • 道路占用許可:道路への継続的な施設設置に対する許可(道路法)

足場は、工事期間中、継続的に道路上に設置されるため、道路占用許可が必要です。また、足場の設置や解体作業は、道路上での作業を伴うため、道路使用許可も必要になります。

4. 許可申請の注意点と専門家のサポート

道路使用許可と道路占用許可の申請は、複雑で時間のかかる手続きです。申請書類の作成や関係機関との協議など、専門的な知識と経験が求められます。

許可申請の注意点

  • 申請期限:各許可には申請期限があります。余裕をもって申請しましょう。
  • 必要書類:不備があると申請が受理されない場合があります。
  • 関係機関との協議:道路管理者や警察署との事前協議が必要になる場合があります。

専門家のサポート

これらの許可申請手続きをスムーズに進めるためには、専門家である行政書士のサポートがおすすめです。

大阪うぐいす行政書士事務所では、建物解体工事における道路使用許可・道路占用許可の申請代行を承っております。

  • 現地調査・測量:専門家が現地を調査し、必要な測量を行います。
  • 図面作成:申請に必要な図面を作成します。
  • 申請書類作成・提出:複雑な申請書類の作成から提出までを代行します。
  • 関係機関との協議:お客様に代わり、関係機関との協議を行います。

これらの業務をすべて無料にて対応させて頂いております。

専門家にご依頼いただくことで、お客様は時間と手間を大幅に削減し、安心して解体工事を進めることができます。

まとめ

建物解体工事における足場設置には、道路使用許可と道路占用許可という2つの許可が必要です。これらの許可は、安全な工事の遂行と、周辺住民や通行人の安全確保のために非常に重要です。許可申請は複雑で時間のかかる手続きですが、専門家である行政書士のサポートを受けることで、スムーズに進めることができます。

大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から申請まで、すべての手続きを無料にて代行しております。建物解体工事をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可(32条)44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認(24条)88,000円
道路工事施行承認+道路使用許可99,000円
法定外公共物許可88,000円
法定外公共物許可+道路使用許可99,000円
同意書代行22,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。