水路にグレーチングを設置する際の法的な手続きを大阪の行政書士が解説
序文
近年、都市部を中心に水路の整備が進み、グレーチングの設置も増加しています。グレーチングは、歩行者の安全確保や水路の管理上、重要な役割を果たしますが、設置にあたっては法的な規制を受ける場合があります。特に、法定外公共物や道路に関わる水路への設置は、許可申請が必要となるケースがあります。
本記事では、水路へのグレーチング設置に必要な法的手続きについて解説します。ご自身で設置を検討されている方や、業者に依頼される方も、ぜひ参考にして下さい。
見出し1:法定外公共物とは?
法定外公共物とは、道路や河川などの公共物以外で、里道や水路など地域の住民が共同で利用するものを指します。法定外公共物は、各自治体が管理しており、その利用や改変には許可が必要です。
水路へのグレーチング設置が法定外公共物の改変に該当する場合、事前に自治体への許可申請が必要となります。
見出し2:道路工事施行承認とは?
道路工事施行承認とは、道路管理者(国、都道府県、市町村)以外の者が、道路に関する工事を行う場合に、道路管理者の承認を得ることを指します。
道路に接する水路や、道路の排水に関わる水路へのグレーチング設置は、道路工事に該当する場合があります。この場合、道路工事施行承認申請が必要となります。
見出し3:許可申請の流れ
許可申請は、一般的に以下の流れで行われます。
- 事前相談: まずは、自治体や道路管理者に相談し、設置予定の水路が法定外公共物か、道路工事施行承認が必要かを確認します。
- 申請書類作成: 必要な申請書類(申請書、図面、計画書など)を作成します。
- 申請: 作成した書類を自治体や道路管理者に提出します。
- 審査: 提出された書類に基づいて、審査が行われます。
- 許可: 審査に合格すると、許可証が交付されます。
- 工事: 許可された内容に基づいて、グレーチングの設置工事を行います。
見出し4:大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください
水路へのグレーチング設置に関する法的手続きは、専門的な知識が必要となる場合があります。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成から申請書類の作成、提出まで、全ての業務を無料でサポートいたします。
当事務所にご依頼いただければ、お客様は煩雑な手続きから解放され、安心してグレーチングの設置を進めることができます。まずはお気軽にご相談ください。
まとめ
水路へのグレーチング設置は、歩行者の安全確保や水路の管理上、重要な役割を果たしますが、設置にあたっては法的な規制を受ける場合があります。特に、法定外公共物や道路に関わる水路への設置は、許可申請が必要となるケースがあります。
ご自身で設置を検討されている方や、業者に依頼される方も、事前に法的な手続きについて確認しておくことが大切です。ご不明な点があれば、大阪うぐいす行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可(32条) | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認(24条) | 88,000円 |
道路工事施行承認+道路使用許可 | 99,000円 |
法定外公共物許可 | 88,000円 |
法定外公共物許可+道路使用許可 | 99,000円 |
同意書代行 | 22,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)※社労士と提携 | 御見積 |