クレーン車を道路上に常時設置する場合は2つの申請が必要となります。
序文
建設現場や工事現場でよく見かけるクレーン車。その活躍は目覚ましいものがありますが、道路にクレーン車を常時設置する場合には、道路使用許可と道路占用許可という2つの許可が必要になることをご存じでしょうか?
これらの許可を得ずにクレーン車を設置してしまうと、法令違反となり、罰則を受ける可能性もあります。そこで今回は、クレーン車の常時設置に必要な許可について、詳しく解説していきます。
道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路交通法に基づき、道路を一時的に使用する行為に対して、所轄警察署長が許可するものです。クレーン車を道路に設置して作業を行う場合、この道路使用許可が必要になります。
道路使用許可が必要なケースとしては、以下のものが挙げられます。
- 工事現場でのクレーン車設置
- 道路上での荷物の積み下ろし
- イベント開催時の仮設物設置
道路使用許可を得るためには、事前に所轄警察署に申請書を提出し、審査を受ける必要があります。申請書には、使用目的、使用期間、使用場所、交通整理の方法などを記載する必要があります。
道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路に一定の工作物や施設を設置し、継続的に道路を占用する行為に対して、道路管理者(都道府県知事や市区町村長)が許可するものです。クレーン車を道路に常時設置する場合には、この道路占用許可が必要になります。
道路占用許可が必要なケースとしては、以下のものが挙げられます。
- 道路上への恒久的な看板設置
- 地下埋設物(ガス管、水道管など)の設置
- 道路上での露店営業
道路占用許可を得るためには、事前に道路管理者に申請書を提出し、審査を受ける必要があります。申請書には、占用目的、占用期間、占用場所、構造図などを記載する必要があります。
道路使用許可と道路占用許可の違い
道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路を使用する行為に対する許可ですが、その目的や対象が異なります。
- 道路使用許可:道路を一時的に使用する行為に対する許可
- 道路占用許可:道路に工作物や施設を設置し、継続的に道路を占用する行為に対する許可
クレーン車を道路に常時設置する場合には、道路使用許可と道路占用許可の両方が必要になることに注意が必要です。
許可申請の手続き
道路使用許可と道路占用許可の申請手続きは、それぞれ異なります。
- 道路使用許可:所轄警察署に申請
- 道路占用許可:道路管理者に申請
申請に必要な書類や手数料は、各警察署や道路管理者によって異なるため、事前に確認しておく必要があります。
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可・道路占用許可の申請代行を行っております。現地調査、測量、図面作成も全て無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
クレーン車を道路に常時設置する場合には、道路使用許可と道路占用許可という2つの許可が必要になります。これらの許可を得ずにクレーン車を設置してしまうと、法令違反となり、罰則を受ける可能性もあります。
許可申請の手続きは煩雑で、専門的な知識が必要になる場合もあります。大阪うぐいす行政書士事務所では、これらの許可申請の代行を行っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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