店舗解体時の足場設置と道路使用許可・道路占用許可:手続きをスムーズに進めるためのガイド
序文
店舗の解体工事を行う際、足場の設置は必要不可欠な作業の一つです。しかし、足場の設置場所によっては道路使用許可や道路占用許可といった行政手続きが必要になることをご存知でしょうか?これらの手続きを怠ると、工事の遅延や罰則を受ける可能性もあります。そこで本記事では、店舗解体における足場設置と道路使用許可・道路占用許可について、詳しく解説いたします。
1. なぜ足場設置に許可が必要なのか?
道路は本来、人や車両が安全かつ円滑に通行するための公共の場所です。そのため、道路上で工事や作業を行う場合、道路管理者(警察署など)の許可を得る必要があります。足場設置も例外ではなく、道路にはみ出して設置する場合や、道路上を作業スペースとして使用する場合は、道路使用許可または道路占用許可が必要となります。
具体的には、以下のようなケースで許可申請が必要となります。
- 道路にはみ出して足場を設置する場合: 歩道や車道の一部を占有して足場を設置する場合は、道路占用許可が必要となります。
- 道路上を作業スペースとして使用する場合: 足場の組み立て・解体作業時に道路の一部を一時的に使用する場合や、作業車両を駐車する場合は、道路使用許可が必要となります。
- 高所作業を行う場合: 高所作業を行う際に、落下物などによる第三者への危険を防ぐために、道路使用許可が必要となる場合があります。
これらの許可を得ずに足場を設置した場合、道路交通法違反となる可能性があり、工事の中止や罰金などの罰則を受けることもあります。そのため、事前にしっかりと手続きを行うことが重要です。
2. 道路使用許可と道路占用許可の違い
道路使用許可と道路占用許可は、どちらも道路上での作業に必要な許可ですが、その目的と対象が異なります。
- 道路使用許可: 道路において、一時的に通行以外の目的で道路を使用する場合に必要な許可です。工事や作業、イベント開催などが該当します。足場の組み立て・解体作業時の道路使用などがこれに当たります。
- 道路占用許可: 道路に一定の施設や物件を設置し、継続的に道路を使用する場合に必要な許可です。足場を道路上に継続的に設置する場合などが該当します。
つまり、足場の設置作業自体には道路使用許可、設置された足場が継続的に道路を占有する場合は道路占用許可が必要となるわけです。
3. 許可申請の手続きと流れ
道路使用許可・道路占用許可の申請手続きは、管轄の警察署や道路管理者によって若干異なる場合がありますが、一般的には以下の流れで進みます。
- 事前相談: 管轄の警察署や道路管理者に事前に相談し、必要な書類や手続きについて確認します。
- 申請書類の作成: 申請書、図面、現場写真など、必要な書類を作成します。
- 申請: 作成した書類を管轄の警察署や道路管理者に提出します。
- 審査: 提出された書類に基づいて審査が行われます。
- 許可: 審査に通過すれば、許可証が交付されます。
申請には、足場の設置場所や期間、作業内容などを詳細に記載した書類が必要となります。図面作成や測量が必要になる場合もあります。これらの手続きは専門的な知識が必要となるため、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所にお任せください
大阪うぐいす行政書士事務所では、店舗解体における足場設置に関する道路使用許可・道路占用許可の申請手続きを全面的にサポートしております。
当事務所の強みは以下のとおりです。
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当事務所にご依頼いただければ、お客様は安心して解体工事を進めることができます。
まとめ
店舗解体における足場設置には、道路使用許可・道路占用許可が必要となる場合があります。これらの手続きを怠ると、工事の遅延や罰則を受ける可能性があるため、事前にしっかりと手続きを行うことが重要です。手続きには専門的な知識が必要となるため、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行い、お客様の許可申請手続きを全面的にサポートいたします。店舗解体時の足場設置に関するお悩みは、ぜひ当事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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