工場前ブロック塀撤去と道路使用許可:安全な工事のための必須手続き
道路上にトラックを駐車しての作業をする際の各種申請は当事務所にお任せください
序文
工場前に設置されたブロック塀の撤去作業は、景観の改善や安全性の向上に繋がる重要な工事です。しかし、道路上で作業を行う場合、適切な許可なく工事を進めてしまうと、法律違反となるだけでなく、交通の妨害や事故の原因にもなりかねません。そこで今回は、工場前のブロック塀撤去工事における道路使用許可の必要性について、詳しく解説していきます。安全かつ円滑に工事を進めるために、ぜひ本記事をご活用ください。
1. 道路使用許可とは?なぜ必要なのか
道路使用許可とは、道路交通法第77条に基づき、道路において工事や作業を行う際に、所轄の警察署長の許可を得る手続きです。道路は本来、人や車両の自由な通行のために確保されている公共の空間です。そのため、工事や作業によって道路を一時的に使用する場合は、事前に許可を得て、交通への影響を最小限に抑える必要があります。
特に、工場前のブロック塀撤去工事では、以下のような場合に道路使用許可が必要となります。
- 工事車両の駐車: 撤去作業に使用するトラックや重機などを道路上に駐車する場合。
- 作業スペースの確保: 撤去したブロックの仮置き場や作業員が作業するためのスペースを道路上に確保する場合。
- 交通誘導: 工事に伴い、歩行者や車両の通行を誘導する必要がある場合。
これらの行為は、道路の本来の目的である通行を妨げる可能性があるため、道路使用許可を取得しなければなりません。無許可で道路を使用した場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
2. 道路使用許可の申請手続き
道路使用許可の申請は、工事を行う場所を管轄する警察署に行います。申請に必要な書類は以下の通りです。
- 道路使用許可申請書: 所定の様式に必要事項を記入します。
- 工事概要書: 工事の内容、期間、時間帯などを具体的に記載します。
- 位置図・平面図: 工事場所や道路の使用状況を示す図面。
- 交通誘導計画書: 交通誘導を行う場合の計画書。
- その他必要書類: 警察署によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
申請から許可が下りるまでには、数日から1週間程度の期間を要します。余裕を持って申請するようにしましょう。また、申請手数料が必要となります。金額は各都道府県によって異なります。
3. ブロック塀撤去工事における注意点
ブロック塀の撤去工事を行う際には、道路使用許可の取得以外にも、以下の点に注意する必要があります。
- 近隣住民への配慮: 工事期間中の騒音や振動などについて、事前に近隣住民に説明し、理解を得るように努めます。
- 安全対策の徹底: 作業員の安全確保はもちろんのこと、歩行者や車両への安全対策も徹底します。
- 廃棄物の適切な処理: 撤去したブロックなどの廃棄物は、法令に従って適切に処理します。
これらの点に配慮することで、工事を円滑に進めることができます。
4. 行政書士の活用 – 大阪うぐいす行政書士事務所
道路使用許可の申請手続きは、専門的な知識が必要となる場合もあります。そのような場合は、行政書士に依頼することをおすすめします。行政書士は、法律に基づき、官公署に提出する書類の作成や手続きの代行を行う専門家です。
特に、大阪で工場前のブロック塀撤去を検討されている方には、大阪うぐいす行政書士事務所をおすすめします。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成まで全て無料で行っており、お客様の手間を大幅に軽減することができます。また、豊富な経験と実績に基づき、迅速かつ確実に道路使用許可を取得するためのサポートを提供しています。
まとめ
工場前のブロック塀撤去工事は、適切な手続きと安全対策を行うことで、円滑に進めることができます。道路上で作業を行う場合は、必ず道路使用許可を取得し、近隣住民への配慮を怠らないようにしましょう。手続きに不安がある場合は、専門家である行政書士の活用も検討してみてください。特に大阪府内の方は、現地調査、測量、図面作成が無料の大阪うぐいす行政書士事務所に相談することで、安心して工事を進めることができるでしょう。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |