工場屋根修繕における足場設置と道路使用・占用許可:手続き完全ガイド
序文
工場屋根の修繕工事は、建物の寿命を延ばし、安全性を維持するために欠かせない作業です。その際、高所作業を安全に行うために足場の設置が必要となるケースが多くあります。しかし、足場の設置場所によっては、道路使用許可や道路占用許可といった行政手続きが必要となることをご存知でしょうか?本記事では、工場屋根修繕における足場設置と、それに伴う道路使用・占用許可について、詳しく解説いたします。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
1. 足場設置と道路使用許可の基本
道路は、公共の財産であり、本来の目的以外で使用する場合には、警察署長の許可(道路使用許可)が必要です。足場設置工事は、道路交通に影響を与える可能性があるため、道路使用許可の対象となります。具体的には、以下のケースで道路使用許可が必要となります。
- 足場の設置・解体作業のために、作業員や車両が道路の一部を使用する場合
- 足場が道路上空に突出して道路占用許可が必要になる場合
- 足場の一部が歩道や車道にはみ出して道路占用許可が必要になる場合
道路使用許可を申請する際には、所轄の警察署に申請書と添付書類を提出します。添付書類には、工事場所の地図、足場の設置図面、交通誘導員の配置計画などが含まれます。許可申請から許可証交付までには、数日~数週間程度の期間を要します。
2. 道路占用許可が必要となるケース
足場が道路上に継続的に設置される場合、道路管理者(国土交通省、都道府県、市町村など)の許可(道路占用許可)が必要となります。道路占用許可は、道路を特定の目的で継続的に使用する場合に必要となる許可です。具体的には、以下のケースで道路占用許可が必要となります。
- 足場が歩道や車道など道路上に設置される場合
- 足場が道路上空に突出する場合
- 足場が道路構造物(ガードレール、標識など)に影響を与える場合
道路占用許可を申請する際には、道路管理者に申請書と添付書類を提出します。添付書類には、道路使用許可と同様に、工事場所の地図、足場の設置図面などが含まれます。また、占用期間、占用料なども申請内容に含まれます。道路占用許可は、道路使用許可と異なり、占用料が発生する場合があります。
3. 許可申請の手続きと注意点
道路使用許可と道路占用許可は、それぞれ管轄が異なるため、両方の許可が必要な場合は、それぞれの窓口に申請を行う必要があります。申請手続きは煩雑で、専門的な知識も必要となるため、行政書士などの専門家に依頼することをおすすめします。また、以下の点に注意が必要です。
- 無許可で道路を使用・占用した場合、罰則が科せられる可能性があります。
- 許可を得ていても、許可内容と異なる使用・占用を行った場合、許可が取り消される可能性があります。
- 工事期間中は、歩行者や車両の安全確保に十分配慮する必要があります。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、工場屋根修繕における足場設置に伴う道路使用・占用許可申請を全面的にサポートしております。具体的には、以下のサービスを全て無料で行っております。
- 現地調査:足場の設置場所や道路状況を確認し、必要な許可の種類を判断します。
- 測量:足場の正確な寸法や道路からの突出量を測量します。
- 図面作成:許可申請に必要な図面を作成します。
- 申請代行:警察署や道路管理者への申請手続きを代行します。
当事務所は、豊富な経験と専門知識に基づき、迅速かつ確実に許可取得をサポートいたします。お客様は、煩雑な手続きに煩わされることなく、安心して工事を進めることができます。
まとめ
工場屋根修繕における足場設置は、安全な作業を行う上で不可欠ですが、道路を使用する場合は、道路使用許可や道路占用許可といった行政手続きが必要となります。これらの手続きは煩雑で専門的な知識も必要となるため、専門家への依頼を検討することをおすすめします。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成を全て無料で行い、お客様の許可取得を全面的にサポートいたします。工場屋根修繕をご検討の際は、ぜひ当事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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