コラム
袖看板設置における許可申請について:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
序文
店舗や事務所の看板は、その場所の顔であり、集客に大きく影響する重要な要素です。特に、袖看板はコンパクトで設置場所を選ばないため、多くの店舗で採用されています。しかし、袖看板を設置する際には、必ずしも自由に設置できるわけではありません。屋外広告物法や道路法などの法律に基づき、屋外広告物許可申請や道路占用許可申請が必要となる場合があります。
この記事では、袖看板を設置する際に必要な許可申請について、わかりやすく解説します。また、大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から図面作成までを全て無料で行っていることを踏まえ、許可申請に関するサポートについても詳しくご紹介します。
1. 袖看板設置に必要な許可申請の種類
袖看板を設置する際に必要な許可申請は、大きく分けて以下の2つがあります。
- 屋外広告物許可申請: 屋外広告物法に基づき、設置する看板が一定の基準を満たしているかどうかを審査してもらうための申請です。看板の大きさ、材質、設置場所など、様々な要素が審査対象となります。
- 道路占用許可申請: 道路法に基づき、道路上に看板を設置する場合に必要となる申請です。道路の交通の安全を確保するために、設置場所や設置方法が細かく規制されています。
2. 許可申請が必要となるケース
袖看板を設置する場合、以下のいずれかに該当するときは、許可申請が必要となる可能性が高いです。
- 道路に面した壁に設置する場合: 道路に面した壁に袖看板を設置する場合、原則として道路占用許可申請が必要となります。
- 一定の大きさ以上の看板を設置する場合: 各自治体によって基準は異なりますが、一定の大きさ以上の看板を設置する場合、屋外広告物許可申請が必要となります。
- 商業地域以外の場所に設置する場合: 商業地域以外の場所、例えば住宅地などに設置する場合、周辺の景観との調和が求められるため、許可申請が必要となる場合があります。
3. 許可申請の手続き
許可申請の手続きは、自治体によって多少異なりますが、一般的には以下の流れになります。
- 申請書の作成: 申請書に必要事項を記入し、図面などを添付します。
- 申請書の提出: 申請書を管轄の行政機関に提出します。
- 現地調査: 行政職員が現地に赴き、設置場所などを確認します。
- 審査: 提出された書類や現地調査の結果に基づいて、許可の可否が審査されます。
- 許可書の交付: 許可が下りると、許可書が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、袖看板設置に関する許可申請を全面的にサポートしています。
- 現地調査、測量、図面作成無料: 初期費用を抑え、お客様の負担を軽減します。
- 迅速な対応: 迅速かつ丁寧な対応を心がけ、お客様のスケジュールに合わせた手続きを行います。
- 豊富な経験: 多数の許可申請実績があり、お客様のご要望に合わせた最適なプランをご提案します。
- 関西一円対応: 関西一円の出張に対応しており、お客様の立地に関わらずサポートが可能です。
まとめ
袖看板を設置する際には、必ず事前に許可申請が必要かどうかを確認し、必要な手続きを進める必要があります。許可申請の手続きは複雑で時間がかかるため、専門家である行政書士に依頼することをおすすめします。
大阪うぐいす行政書士事務所では、袖看板設置に関する許可申請を専門に取り扱っており、お客様の負担を軽減するための様々なサービスを提供しています。袖看板の設置でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |