デモ行進を行う際に必要な許可について道路専門行政書士が解説
デモ行進を計画中の方で当事務所をご検討いただける場合はこちら
序文
近年、社会問題への関心の高まりとともに、デモ行進を実施する団体が増加しています。しかし、デモ行進を安全かつ円滑に行うためには、いくつかの許可が必要となります。本記事では、デモ行進を行う際に必要な道路使用許可と撮影許可について、詳しく解説します。また、大阪うぐいす行政書士事務所では、デモ行進に必要な手続きを全面的にサポートしているため、その点についてもご紹介します。
1. 道路使用許可の必要性
デモ行進は、原則として道路交通法に基づき、道路の使用許可が必要です。道路は公共の場であり、許可なく占有することは法律で禁止されています。デモ行進は、多くの場合、道路を一時的に占有するため、事前に許可を得ることが必須となります。
道路使用許可申請には、行進の日時、ルート、参加人数、使用車両など、詳細な計画を記載する必要があります。また、警察への届け出も必要となる場合が多いです。
2. 撮影許可の必要性
デモ行進の様子を撮影する場合、場所や目的によっては、撮影許可が必要となる場合があります。特に、私有地内での撮影や、特定の個人の肖像権を侵害する可能性がある場合は、事前に許可を得ることが重要です。
また、報道目的の撮影であっても、警察への届け出が必要となる場合があります。
3. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、デモ行進に必要な道路使用許可や撮影許可の申請手続きを全面的にサポートしています。
- 現地調査、測量、図面作成無料: デモ行進のルートを現地調査し、必要な測量や図面を作成します。これらの作業は全て無料で行っており、お客様の負担を軽減します。
- 迅速な対応: 申請手続きは迅速に対応し、お客様が安心してデモ行進に集中できるようサポートします。
- 豊富な実績: 道路使用許可申請をはじめ、様々な許認可申請の実績が豊富です。
- 関西・東海エリア対応: 関西と東海エリアを中心に、出張費・交通費無料で対応しています。
4. デモ行進を成功させるために
デモ行進を成功させるためには、以下の点に注意しましょう。
- 事前に計画をしっかりと立てる: 行進の日時、ルート、参加人数などを事前にしっかりと計画しましょう。
- 関係機関への連絡: 行進を行う自治体や警察などに、事前に連絡を行い、協力を求めましょう。
- 参加者への周知徹底: 参加者に対して、行進のルールや注意事項を周知徹底しましょう。
- 安全対策の徹底: 参加者の安全確保のため、安全対策をしっかりと行いましょう。
まとめ
デモ行進は、私たちの社会をより良くするために、重要な活動の一つです。しかし、安全かつ円滑に行うためには、道路使用許可や撮影許可などの必要な手続きをしっかりと行うことが重要です。大阪うぐいす行政書士事務所では、デモ行進に必要な手続きを全面的にサポートしています。デモ行進を検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |