建物に足場を設置する際の道路使用許可について:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
トラックを停めて搬出入作業をする際に当事務所に依頼する場合の流れ
序文
建物の改修工事や新築工事など、足場を設置する際に、道路上にトラックを停めて資材の搬出入を行うことは一般的です。しかし、この行為は道路交通法に基づき、道路使用許可が必要となります。道路使用許可を取得せずに作業を行うと、違法となり、最悪の場合、工事の差し止めや罰金が課される可能性があります。
この記事では、足場設置に伴う道路使用許可について、わかりやすく解説します。許可が必要な理由や、申請手続きの流れ、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスなど、工事に関わる方にとって役立つ情報を網羅的にご紹介します。
1. なぜ道路使用許可が必要なのか?
道路は、人や車が安全かつ円滑に移動するための公共の場です。道路上に私物を置いたり、作業を行ったりすることは、他の利用者の通行の妨げとなるだけでなく、事故の原因にもなりかねません。そのため、道路を使用する際には、あらかじめ管轄警察署長の許可を得ることが法律で定められています。
2. 道路使用許可の種類と申請手続き
道路使用許可は作業の際に、道路占用許可は足場が道路境界線を越える場合に必要です。
- 工事・作業の許可(1号許可): 工事車両の駐車や資材の搬出入など、工事そのものに必要な道路使用を許可するものです。
- 占用許可: 道路上に足場や朝顔(危険防止施設)を設置する場合など、道路の一部を占有して使用する際に必要な許可です。
申請手続きの流れ
道路使用許可の申請手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書類の作成: 申請書、図面、工事計画書など、必要な書類を作成します。
- 管轄官庁への提出: 管轄警察署に申請書を提出します。
- 現地調査: 管轄警察署が現地調査を行う場合があります。
- 許可証の交付: 許可が下りると、道路使用許可証が交付されます。
3. 道路使用許可を取得する際の注意点
道路使用許可を取得する際には、以下の点に注意が必要です。
- 申請時期: 工事開始の1ヶ月前を目安に申請手続きを開始します。
- 申請書類: 必要な書類は、管轄官庁によって異なりますので、事前に確認しましょう。
- 工事期間: 許可期間は、申請時に決定した工事期間となります。
- 通行への影響: 工事期間中は、周辺住民への配慮や、通行への影響を最小限に抑える対策が必要です。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、足場設置に伴う道路使用許可申請の手続きを全面的にサポートしています。
- 現地調査: 経験豊富な行政書士が現地に赴き、詳細な調査を行います。
- 測量: 必要な測量を行い、正確な図面を作成します。
- 図面作成: 専門のソフトを用いて、分かりやすい図面を作成します。
これらのサービスは、全て無料でご利用いただけます。
まとめ
足場設置に伴う道路使用許可は、工事を行う上で必ず取得しなければならないものです。しかし、申請手続きは煩雑で、専門知識も必要となります。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の負担を軽減するため、無料の現地調査や図面作成など、様々なサービスを提供しています。工事に関することでお困りの際は、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |