コラム
工場屋根補修工事における足場設置と道路占用許可を道路法専門行政書士が詳しく解説
序文
工場の屋根は、長年の風雨にさらされることで劣化が進行し、定期的な補修が不可欠です。屋根補修工事の際には、安全かつ効率的に作業を行うために足場を設置することが一般的です。しかし、足場の一部が道路上にせり出す場合は、道路法に基づき道路占用許可を取得する必要があります。本記事では、工場屋根補修工事における足場設置と道路占用許可について、その必要性や手続き、注意点などを詳しく解説します。また、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについてもご紹介します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法第32条に基づき、道路を管理する国、都道府県、市町村などの道路管理者から、道路上に一時的に工作物などを設置したり、占用したりする場合に必要となる許可です。工場の屋根補修工事で足場を設置する場合も、足場が道路上にせり出す場合は道路占用に該当するため、許可が必要となります。
2. 道路占用許可が必要となるケース
道路占用許可が必要となるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 足場を設置する場合: 足場の一部が道路上にせり出す場合
- クレーン車を使用する場合: クレーン車が道路上に侵入する場合
- 資材置き場を設置する場合: 資材置き場が道路の一部を占有する場合
3. 道路占用許可の手続き
道路占用許可の手続きは、以下の一般的な流れで行われます。
- 申請書の作成: 道路管理者に所定の申請書を提出します。
- 図面の提出: 足場の配置図や、工事期間、交通への影響などを示す図面を提出します。
- 現地調査: 道路管理者が現地調査を行う場合があります。
- 許可証の交付: 許可が下りると、道路占用許可証が交付されます。
4. 道路占用許可申請で注意すべき点
道路占用許可申請では、以下の点に注意する必要があります。
- 申請時期: 工事開始の1ヶ月前までに申請することが一般的です。
- 申請書類: 必要な書類は、道路管理者によって異なりますので、事前に確認が必要です。
- 工事期間: 工事期間は、できるだけ短く設定することが望ましいです。
- 交通への影響: 工事中の交通への影響を最小限に抑えるための対策を検討する必要があります。
大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、工場の屋根補修工事における道路占用許可申請をサポートしております。現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料で行っております。
まとめ
工場の屋根補修工事で足場を設置する場合は、道路占用許可が必要となるケースがあります。道路占用許可の手続きは、専門知識が必要となるため、行政書士に依頼することがおすすめです。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の負担を軽減するため、現地調査から許可取得までをワンストップでサポートしております。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |