一戸建て屋上防水改修工事における足場設置と道路占用許可:大阪うぐいす行政書士事務所が解説
一戸建て住宅の屋上防水改修工事の際に当事務所に依頼する場合の流れ
序文
一戸建て住宅の屋上防水改修工事は、建物の寿命を延ばす上で重要なメンテナンスです。しかし、工事の際に足場を設置する場合、それが道路上に張り出すと、道路占用許可が必要になります。この許可申請は、一般の方にとっては煩雑な手続きに感じられるかもしれません。
この記事では、一戸建ての屋上防水改修工事における足場設置と道路占用許可について、わかりやすく解説します。特に、大阪で一戸建ての屋上防水改修工事をご検討中の方に向けて、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについても詳しくご紹介します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、一般交通以外の用に供する目的で道路に一定の工作物、物件、または施設を設置し、継続して道路を使用する場合に必要となる許可です。
道路占用許可が必要となるケース
- 工事用の足場を設置する場合
- 看板を設置する場合
- 屋台を出す場合
- 祭事を行う場合
2. 道路占用許可が必要な理由
道路は、国民の共有財産であり、公平に利用されるべきものです。そのため、道路の一部を占有して工事を行う場合などには、周辺住民への影響や交通の安全確保などを考慮し、道路管理者の許可を得ることが必要となります。
3. 道路占用許可の手続き
道路占用許可の手続きは、道路管理者によって異なりますが、一般的には以下の流れになります。
- 申請書の作成: 申請書に必要事項を記入し、図面などを添付します。
- 関係機関への協議: 道路管理者だけでなく、警察署や消防署など関係機関との協議が必要な場合があります。
- 許可の取得: 審査の結果、許可が下りれば、許可証が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、一戸建ての屋上防水改修工事における道路占用許可申請をサポートしています。現地調査、測量、図面作成、出張費など、申請に必要な手続きをすべて無料で行っています。
大阪うぐいす行政書士事務所のメリット
- 専門家によるサポート: 行政書士が、申請手続きを代行し、スムーズな手続きをサポートします。
- 無料相談: 道路占用許可について、無料で相談することができます。
- 迅速な対応: 迅速かつ丁寧な対応を心がけています。
まとめ
一戸建ての屋上防水改修工事で足場を設置する場合、道路上に足場がはみ出すと道路占用許可が必要になります。道路占用許可の手続きは複雑で、時間がかかる場合もあるため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。
大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査から申請手続きまで、すべてを無料で行っています。大阪で一戸建ての屋上防水改修工事をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |