コラム
商業施設の屋上防水改修工事における足場設置と道路占用許可:足場系行政書士が徹底解説
序文
商業施設の屋上は、建物の耐久性維持に不可欠な防水層で覆われています。しかし、長年の風雨にさらされることで防水層は劣化し、雨漏りなどのトラブルを引き起こす可能性があります。そのため、定期的な防水改修工事が求められます。
防水改修工事を行う際には、足場を設置することが一般的です。しかし、建物が道路に面している場合、足場が道路上にせり出すことがあります。この場合、道路法に基づき「道路占用許可」を取得する必要があります。
本記事では、商業施設の屋上防水改修工事における足場設置と道路占用許可について、詳しく解説します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路を一時的に使用することを許可する制度です。道路上に足場を設置する場合だけでなく、工事用の車両を駐車する場合や、仮設事務所を設置する場合などにも必要となります。
道路占用許可(道路使用許可)が必要となるケース
- 足場設置: 屋上防水改修工事の際に、足場が道路上にせり出す場合
- 工事用車両の駐車: 工事車両を道路上に駐車する場合
- 仮設事務所の設置: 工事現場に仮設事務所を設置する場合
道路占用許可(道路使用許可)を取得しない場合のデメリット
- 違法行為となり、罰則が科される
- 近隣住民からの苦情に繋がる可能性がある
- 工事の遅延に繋がる可能性がある
2. 道路占用許可申請の手続き
道路占用許可申請の手続きは、自治体によって異なりますが、一般的には以下の流れになります。
- 申請書の作成: 所定の申請書に必要事項を記入します。
- 図面の作成: 占用する範囲や期間などを示す図面を作成します。
- 関係機関への協議: 道路管理者や警察署など、関係機関と協議を行います。
- 許可証の交付: 許可が下りると、道路占用許可証が交付されます。
3. 道路占用許可申請に必要な書類
道路占用許可申請に必要な書類は、自治体によって異なりますが、一般的には以下のものが挙げられます。
- 申請書
- 図面
- 位置図
- 場合によっては写真など
- 道路占用使用料
4. 大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由
大阪うぐいす行政書士事務所では、商業施設の屋上防水改修工事における道路占用許可申請をサポートしております。
当事務所の強み
- 豊富な実績: 数多くの道路占用許可申請実績がございます。
- 迅速な対応: 迅速かつ丁寧な対応を心がけております。
- 分かりやすい説明: 専門用語を避け、分かりやすくご説明いたします。
- 現地調査、測量、図面作成、出張費無料: お客様のご負担を軽減するため、現地調査、測量、図面作成、出張費を全て無料で行っております。
まとめ
商業施設の屋上防水改修工事を行う際には、道路占用許可が必要となる場合があります。道路占用許可を取得せずに工事を行うと、違法行為となり、様々なトラブルに繋がる可能性があります。
大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の円滑な工事実施をサポートするため、道路占用許可申請の手続きを代行しております。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |