テナントビル塗装工事における足場設置と道路占用許可:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
序文
テナントビルの塗装工事は、建物の美観を保ち、建物の寿命を延ばす上で重要な作業です。しかし、工事の際に必ずと言っていいほど設置される足場が、道路上にせり出す場合、道路占用許可が必要となります。この道路占用許可は、工事を行う上で必ずクリアしなければならない手続きです。この記事では、テナントビル塗装工事における足場設置と道路占用許可について、わかりやすく解説します。特に、大阪でテナントビル塗装工事を行う際は、大阪うぐいす行政書士事務所が、現地調査から図面作成までを無料でサポートしていることをご紹介します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路を一時的に使用することを許可する行政手続きです。道路上に足場を設置する場合だけでなく、工事車両の駐車や資材の置き場として道路を使用する場合も、道路占用許可が必要となります。この許可を得るためには、事前に申請を行い、道路管理者(国、都道府県、市町村など)の許可を得なければなりません。
2. 道路占用許可が必要となる理由
道路は、国民が自由に通行できる公共の場です。そのため、道路を私的な目的で使用する際には、周囲への影響を最小限に抑えるため、道路管理者の許可を得る必要があります。道路占用許可制度は、道路の円滑な交通を確保し、周辺住民の生活に支障が出ないようにするためのものです。
3. 道路占用許可の手続き
道路占用許可の手続きは、次の流れで行われます。
- 申請書の作成: 申請書には、占用する場所、期間、方法などが詳細に記載されます。
- 図面の作成: 占用する場所を示す図面を作成します。
- 関係機関への協議: 道路管理者だけでなく、警察署や周辺住民など、関係機関との協議が必要な場合があります。
- 許可書の交付: 申請内容が認められれば、道路占用許可書が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所のサポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、テナントビル塗装工事における道路占用許可の手続きを全面的にサポートしています。
- 現地調査: 工事現場に赴き、占用範囲や周辺状況を詳しく調査します。
- 測量: 占用範囲を正確に測量し、図面を作成します。
- 図面作成: 申請に必要な図面を丁寧に作成します。
- 申請代行: 道路管理者への申請代行を行います。
- 出張費無料: 事務所まで来所できない方のために、出張して対応いたします。
これらのサービスをすべて無料で提供しているため、お客様は煩わしい手続きから解放され、工事の準備に集中することができます。
まとめ
テナントビル塗装工事における足場設置は、道路占用許可が必要な場合が多いです。道路占用許可の手続きは複雑で時間がかかるため、専門家である行政書士に依頼することがおすすめです。大阪うぐいす行政書士事務所では、豊富な経験と知識をもとに、お客様をサポートいたします。テナントビル塗装工事でお困りの際は、ぜひ一度ご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |