屋上防水改修工事における足場設置と道路占用許可:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
序文
屋上防水改修工事は、建物の寿命を延ばし、快適な生活環境を維持するために重要な作業です。しかし、工事の際に足場を設置する場合、道路上に足場がはみ出すことがあり、この場合は道路占用許可が必要となります。この記事では、屋上防水改修工事における足場設置と道路占用許可について、わかりやすく解説します。特に、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについても詳しくご紹介します。
1. なぜ道路占用許可が必要なのか?
道路は、多くの人々が通行する公共の場です。そのため、道路を私的に利用する場合には、あらかじめ道路管理者の許可を得る必要があります。足場を設置することで、通行の妨げになったり、安全上の問題が発生する可能性があるため、道路占用許可は必ず取得しなければなりません。
2. 道路占用許可の手続き
道路占用許可の手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書の作成: 申請書には、工事の内容、期間、占用の範囲などを詳細に記載します。
- 図面の作成: 足場の配置図や、工事中の交通規制に関する図面を作成します。
- 関係機関への協議: 道路管理者だけでなく、警察署など関係機関と協議を行い、工事の安全性を確認します。
- 許可書の交付: すべての手続きが完了すると、道路管理者から許可書が交付されます。
3. 道路占用許可が必要な場合・不要な場合
道路占用許可が必要かどうかは、足場の設置場所や規模によって異なります。一般的に、以下の場合は道路占用許可が必要となります。
- 足場の一部が道路上に突出する場合
- 工事車両が道路上に駐車する場合
- 工事中の交通規制が必要な場合
一方、足場が完全に敷地内におさまる場合や、工事車両の駐車スペースが十分に確保されている場合は、道路占用許可は不要な場合があります。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、屋上防水改修工事における道路占用許可の手続きをサポートしています。同事務所では、以下の無料サービスを提供しています。
- 現地調査: 工事現場の状況を詳しく調査し、必要な手続きを的確に判断します。
- 測量: 足場の配置図を作成するために必要な測量を行います。
- 図面作成: 申請に必要な図面を作成します。
- 出張費: 現場調査や打ち合わせのための出張費は無料です。
これらの無料サービスを利用することで、お客様は煩雑な手続きから解放され、工事の進捗をスムーズにすることができます。
まとめ
屋上防水改修工事における足場設置は、道路占用許可が必要となる場合があります。道路占用許可の手続きは複雑で、専門知識が必要となります。大阪うぐいす行政書士事務所では、豊富な経験と知識をもとに、お客様をサポートいたします。現地調査から図面作成まで、すべてを無料で行っているため、安心してご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |