コラム
屋根の瓦工事で足場設置する際の道路占用許可について:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
序文
屋根の瓦工事を計画されている皆様、足場設置の際に道路占用許可が必要なケースがあることをご存知でしょうか?特に、都市部や道路が狭隘な地域では、足場が道路にはみ出すことが多く、許可なく工事を進めることは法律で禁止されています。
この記事では、屋根の瓦工事における道路占用許可について、わかりやすく解説します。道路占用許可が必要な理由、申請の手続き、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスなど、気になる情報が満載です。
1. なぜ道路占用許可が必要なの?
道路は、私たちが日常生活を送る上で欠かせない公共の場です。道路を占用することで、通行の妨げになったり、交通事故の原因になったりする可能性があります。そのため、道路を占用する場合には、あらかじめ道路管理者(国、都道府県、市町村など)の許可を得ることが法律で義務付けられています。
2. 道路占用許可の手続きは?
道路占用許可の手続きは、以下の一般的な流れで行われます。
- 申請書の作成: 申請書には、工事の期間、場所、占用範囲、工事の内容などが詳細に記載されます。
- 図面の作成: 占用範囲がわかる図面を添付します。
- 関係機関への協議: 近隣の住民や事業者への説明会など、関係機関との協議が必要な場合があります。
- 許可書の交付: 審査の結果、許可が下りれば、道路占用許可書が交付されます。
3. 道路占用許可を取得する際の注意点
- 早めの申請: 許可取得には一定の期間がかかるため、工事開始前に余裕を持って申請手続きを進めることが重要です。
- 専門家の活用: 道路占用許可の手続きは、法的な知識や経験が必要となります。行政書士に依頼することで、スムーズに手続きを進めることができます。
- 費用: 申請手数料や図面作成費用などが発生します。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、屋根の瓦工事における道路占用許可の申請をサポートしています。現地調査、測量、図面作成、出張費など、申請に必要な費用はすべて無料で行っています。
大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由
- 豊富な実績: 長年の経験と実績に基づいた的確なアドバイスを提供します。
- 迅速な対応: お客様のご要望に迅速に対応し、スムーズな手続きをサポートします。
- 丁寧な説明: 法的な専門用語を避け、わかりやすく丁寧に説明いたします。
まとめ
屋根の瓦工事に伴う道路占用許可は、一見複雑な手続きに思えますが、専門家である行政書士に依頼することで、安心して手続きを進めることができます。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の負担を軽減するため、さまざまな無料サービスを提供しています。
屋根の瓦工事でお困りの際は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |