道路占用許可について:建物の補修工事で足場を設置する際の注意点と当事務所のサポート
序文
建物の補修工事は、建物を長く安全に利用するために欠かせないものです。しかし、工事の際に足場を設置する必要がある場合、道路上に足場がはみ出すことがあり、この場合は道路占用許可が必要になります。道路占用許可の手続きは、法的な知識が必要で、手続きが煩雑なため、多くの方が悩まれています。
この記事では、道路占用許可について、わかりやすく解説します。建物の補修工事で足場を設置する際に、どのような点に注意すればよいのか、道路占用許可の手続きの流れ、そして、大阪うぐいす行政書士事務所がどのようにサポートできるのかについて詳しくご紹介します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路上に一定の工作物や物件を設置し、継続して道路を使用する場合に、道路管理者(国、都道府県、市町村など)から許可を得ることを指します。
なぜ道路占用許可が必要なの?
道路は、多くの人が利用する公共の場です。道路上に私的な物を設置することは、他の人の通行の妨げになる可能性があります。そのため、道路占用許可制度によって、道路の安全と円滑な交通を確保しているのです。
2. 道路占用許可が必要となるケース
建物の補修工事において、道路占用許可が必要となる主なケースは以下の通りです。
- 足場を設置する場合: 足場の一部が道路上にせり出す場合
- クレーンを設置する場合: クレーンの作業範囲が道路にかかる場合
- 資材を積む場合: 道路上に資材を一時的に置く場合
3. 道路占用許可の手続きの流れ
道路占用許可の手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書の作成: 申請書に必要事項を記入し、図面などを添付します。
- 関係機関への協議: 道路管理者だけでなく、警察署など関係機関と協議を行う必要があります。
- 許可の取得: 審査の結果、許可が下りれば、許可証が交付されます。
4. 道路占用許可で注意すべき点
道路占用許可を取得する際には、以下の点に注意する必要があります。
- 申請時期: 工事開始の1ヶ月前までに申請を行うことが一般的です。
- 占用期間: 許可期間は、工事期間に合わせて設定されます。
- 占用料: 道路を使用することによる対価として、占用料を支払う必要があります。
- 保険加入: 工事中に第三者に損害を与えた場合に備えて、保険に加入することが求められる場合があります。
大阪うぐいす行政書士事務所がサポートできること
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路占用許可の手続きを全面的にサポートいたします。
- 現地調査: 現地に出向き、状況を詳しく調査します。
- 測量: 必要な測量を行い、正確な図面を作成します。
- 図面作成: 申請に必要な図面を作成します。
- 申請代行: 道路管理者への申請代行を行います。
- 関係機関との交渉: 関係機関との交渉を代行します。
現地調査、測量、図面作成は全て無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
まとめ
道路占用許可は、建物の補修工事を行う上で避けて通れない手続きです。しかし、手続きが煩雑で、専門的な知識が必要となるため、多くの方が苦労しています。大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様の負担を軽減するため、道路占用許可の手続きを全面的にサポートいたします。建物の補修工事でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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