建物の修繕工事における足場設置と道路占用許可:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
序文
建物の修繕工事は、建物を長く安全に利用するために欠かせない作業です。しかし、工事の規模によっては、どうしても道路上に足場を設置しなければならないケースがあります。この場合、道路法に基づき、道路管理者(国、都道府県、市町村など)の許可が必要となる「道路占用許可」を取得する必要があります。
道路占用許可の手続きは、必要な書類の準備や現地調査など、決して簡単なものではありません。この記事では、建物の修繕工事における足場設置と道路占用許可について、わかりやすく解説します。特に、大阪で道路占用許可申請をお考えの方に向けて、大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービスについてもご紹介します。
1. 道路占用許可とは?
道路占用許可とは、道路法に基づき、道路上に一定の工作物や施設を設置し、継続して道路を使用する場合に、道路管理者の許可を得なければならない制度です。道路占用許可が必要となるケースとしては、以下のものが挙げられます。
- 足場設置: 建物の外壁改修工事など、建物に足場を架けなければならない場合。
- クレーン設置: 重い資材の搬入など、クレーンを設置しなければならない場合。
- 仮囲い設置: 工事中の安全確保のため、仮囲いを設置する場合。
2. 道路占用許可が必要な理由
道路は、多くの人々が利用する公共の空間です。そのため、道路上に私的な物を設置したり、工事を行う場合には、周辺住民や通行人に迷惑をかけないよう、事前に許可を得ることが求められます。道路占用許可制度は、このような目的で設けられています。
3. 道路占用許可の手続き
道路占用許可の手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書類の準備: 道路占用許可申請書、図面、位置図など、必要な書類を準備します。
- 申請書の提出: 準備した書類を、道路管理者に提出します。
- 現地調査: 道路管理者が、申請内容を確認するために現地調査を行います。
- 許可証の交付: 申請内容が認められれば、道路占用許可証が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、建物の修繕工事における道路占用許可申請をサポートしています。同事務所では、以下のサービスを無料で提供しています。
- 現地調査: 現場に赴き、状況を詳しく調査します。
- 測量: 必要な測量を行います。
- 図面作成: 申請に必要な図面を作成します。
- 出張費: 出張費は一切かかりません。
これらのサービスを利用することで、お客様は煩雑な手続きから解放され、工事の進捗に集中することができます。
まとめ
建物の修繕工事で道路上に足場を設置する場合は、必ず道路占用許可を取得する必要があります。道路占用許可の手続きは複雑ですが、大阪うぐいす行政書士事務所のような専門家のサポートを受けることで、スムーズに進めることができます。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |