コラム

トラック停車による機械搬入と道路使用許可:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

機械搬入時に当事務所に依頼する場合の流れ

序文

道路上にトラックを停車させ、大型機械などを搬入する際には、必ず「道路使用許可」が必要となります。この許可は、道路交通法に基づいたもので、一般の通行に支障をきたさないよう、安全に作業を行うための手続きです。

しかし、道路使用許可の手続きは、必要な書類が多数あり、専門的な知識も必要となるため、個人や中小企業にとってはハードルが高いのが現状です。

そこでこの記事では、道路使用許可の必要性や申請の手続き、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービスについて詳しく解説します。機械搬入を計画されている方は、ぜひ参考にしてください。

1. 道路使用許可が必要な理由

道路は、多くの人が利用する公共の場です。道路上にトラックを長時間停車させたり、大型機械を搬入したりすることで、交通の妨げになったり、事故が発生するリスクが高まります。

道路使用許可は、このようなリスクを未然に防ぎ、安全な作業を確保するための制度です。許可を受けることで、道路管理者(国、地方公共団体など)から、作業場所や時間、方法などが指示され、それに従って作業を行うことになります。

2. 道路使用許可の申請手続き

道路使用許可の申請手続きは、以下の流れで行われます。

  1. 申請書の作成: 申請書には、作業内容、日時、場所、使用する車両や機械の種類などが詳細に記載されます。
  2. 図面の作成: 作業場所の状況を詳細に示す図面を作成します。
  3. 関係機関への協議: 道路管理者だけでなく、警察や消防など、関係機関への協議が必要となる場合があります。
  4. 許可書の交付: 申請内容が認められれば、許可書が交付されます。

3. 道路使用許可でよくある質問

道路使用許可に関するよくある質問を以下にまとめました。

  • 申請期間はどのくらい? 申請から許可書の交付まで、通常1週間~2週間程度かかります。
  • 費用はどれくらいかかる? 許可申請手数料の他に、図面作成費用や申請代行費用などが発生する場合があります。
  • 必要な書類は? 申請書、図面、車両の登録証、保険証券などが必要となります。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サービス

大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可の申請をサポートする以下のサービスを全て無料で提供しています。

  • 現地調査: 作業場所の状況を詳しく調査します。
  • 測量: 精度の高い図面を作成するために、測量を行います。
  • 図面作成: 申請に必要な図面を作成します。
  • 出張費: 事務所から現場までの出張費は無料です。

これらのサービスを利用することで、お客様は煩わしい手続きから解放され、スムーズに機械搬入を行うことができます。

まとめ

道路使用許可は、機械搬入を行う上で必ず必要な手続きです。しかし、専門的な知識や経験がないと、申請手続きは非常に煩雑です。

大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可の申請を専門的にサポートしており、お客様に代わって全ての申請手続きを行います。現地調査から図面作成、申請まで、全て無料で対応いたしますので、機械搬入でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。