コラム
ビラ配り・チラシ配りをする際に道路使用許可は必要?道路使用許可について解説します
序文
街中でよく見かけるビラ配りやチラシ配り。皆さんはこの行為が、実は道路法に基づいた「道路使用許可」が必要な場合があることをご存知でしょうか?今回は、ビラ配り・チラシ配りにおける道路使用許可について、わかりやすく解説していきます。
1. 道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路法に基づき、道路を一時的に使用する場合に、道路管理者(国、地方公共団体など)から許可を得る制度です。道路は公共の財産であり、誰でも自由に使用できるわけではありません。そのため、道路上でイベントを開催したり、物品を販売したり、ビラを配ったりする場合には、原則として道路使用許可が必要となります。
2. ビラ配り・チラシ配りにも道路使用許可が必要なケース
ビラ配り・チラシ配りも、道路の一部を占有して行う行為であるため、道路使用許可が必要となる場合があります。特に、以下のケースでは許可が必要となる可能性が高いです。
- 通行の妨げになる場合: 歩行者や車両の通行を妨げるような場所でビラ配りを行う場合
- 騒音やごみを発生させる場合: 大声で呼びかけたり、大量のチラシを散らかしたりする場合
- 特定の場所で行う場合: 駅周辺や商業施設の前など、特に通行量の多い場所で行う場合
3. 道路使用許可の申請方法と必要な書類
道路使用許可の申請方法は、各市区町村によって異なります。一般的には、申請書に必要事項を記入し、図面や位置図などを添付して、道路管理者に提出します。
必要な書類の一例
- 申請書
- 図面(ビラ配りを行う場所の配置図など)
- 位置図
- 実施計画書
- 保険証明書
4. 道路使用許可のメリットとデメリット
メリット
- 法的に問題なくビラ配りを行える: 許可を得ることで、法的な根拠に基づいてビラ配りを行うことができるため、トラブルのリスクを軽減できます。
- 住民への理解を得やすい: 許可を得ていることを示すことで、住民の理解を得やすくなり、スムーズにビラ配りを行うことができます。
デメリット
- 手続きが煩雑: 申請手続きには一定の時間がかかるため、計画性の高い実施が必要となります。
- 費用がかかる場合がある: 一部の地域では、手数料が必要となる場合があります。
大阪うぐいす行政書士事務所が選ばれる理由
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可の申請手続きをサポートしています。特に、ビラ配り・チラシ配りに関する手続きには豊富な実績があり、お客様のニーズに合わせて最適なプランをご提案いたします。
当事務所の強み
- 現地調査、測量、図面作成、出張費全て無料: 初めての申請で何から始めればいいか分からない方でも、安心してご相談いただけます。
- 迅速かつ丁寧な対応: お客様のスケジュールに合わせて、迅速に対応いたします。
- 幅広い業務に対応: 道路使用許可だけでなく、宅建業免許申請、障害福祉サービスの指定申請など、様々な許認可手続きに対応可能です。
まとめ
ビラ配り・チラシ配りを行う際には、道路使用許可が必要となる場合があります。許可を得ることで、法的なトラブルを回避し、スムーズに活動を進めることができます。大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可の申請手続きをサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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