コラム
映画撮影における道路使用許可と撮影許可|大阪うぐいす行政書士事務所が解説
映画撮影時に道路使用許可、撮影許可を当事務所に依頼する場合の流れ
序文
映画やドラマの撮影は、街並みや風景を活かした美しい映像を生み出すために、様々な場所でロケが行われます。しかし、公共の場所での撮影には、道路使用許可や撮影許可など、いくつかの手続きが必要となります。この記事では、映画撮影における道路使用許可と撮影許可について、その概要や申請方法、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料代行サービスについて詳しく解説します。
1. 道路使用許可とは?
道路は、人々が自由に通行できる公共の空間です。そのため、道路上で撮影を行う場合、周辺の交通に支障をきたさないよう、事前に道路管理者(通常は市区町村)の許可を得る必要があります。
- 許可が必要な理由:
- 交通の安全確保
- 周辺住民への迷惑防止
- 道路の損傷防止
- 申請に必要な書類:
- 道路使用許可申請書
- 撮影計画書
- 配置図
- 保険証券など
2. 撮影許可とは?
道路使用許可に加えて、撮影場所によっては、その場所を管理する機関(公園管理事務所、私有地所有者など)から、撮影許可を得る必要があります。
- 許可が必要な場所:
- 公園
- 河川
- 駅
- 私有地
- 公共施設など
- 申請に必要な書類:
- 撮影許可申請書
- 撮影計画書
- 配置図
- その他
3. 許可申請の手続き
許可申請の手続きは、撮影場所や規模によって異なりますが、一般的には以下の流れになります。
- 撮影場所の選定:
- 撮影に適した場所をリストアップします。
- 許可申請書類の作成:
- 各機関の規定に合わせた申請書類を作成します。
- 申請書類の提出:
- 申請書類を、各機関に提出します。
- 現地調査:
- 申請内容を確認するため、現地調査が行われる場合があります。
- 許可書の交付:
- 許可が下りれば、許可書が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料代行サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、映画撮影における道路使用許可と撮影許可の申請手続きを、現地調査、測量、図面作成を含め、全て無料で代行いたします。
- 無料代行サービスの内容:
- 申請書類の作成
- 各機関への提出
- 現地調査への同行
- 許可書の受け取り
- その他、申請手続きに関する一切の業務
- サービスのメリット:
- 専門家によるサポートで、スムーズな手続きが可能
- 時間と手間を大幅に削減
- 申請書類作成のミスを防ぐ
まとめ
映画撮影は、多くの人々の協力のもとで行われる一大イベントです。スムーズな撮影を行うためには、事前の準備が不可欠です。道路使用許可や撮影許可の申請手続きは、専門知識が必要となるため、行政書士への依頼がおすすめです。大阪うぐいす行政書士事務所では、無料代行サービスを提供しており、皆様の撮影を全力でサポートいたします。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |