コラム

高所作業車のすべてを解説!安全な作業と道路使用許可申請について

道路使用許可|道路占用許可|道路工事施行承認

高所作業車を使用する際の許可申請を当事務所に依頼する場合の流れ

序文

高所作業車は、建設現場やメンテナンス作業など、高所での作業を安全かつ効率的に行うために不可欠な機械です。しかし、その取り扱いには専門的な知識と注意が必要であり、特に道路上で使用する際には、道路使用許可が必要になる場合があります。この記事では、高所作業車について、その種類や特徴、安全な使用方法、そして道路使用許可申請について詳しく解説します。

1. 高所作業車の種類と特徴

高所作業車は、大きく分けて3つの種類があります。

  • 自走式高所作業車: 自力で移動できるため、作業場所の変更が容易です。
  • トラッククレーン: クレーン機能と作業台を備えており、幅広い作業に対応できます。
  • 移動式クレーン: 大型で、より高い作業高さを確保できます。

それぞれの種類によって、作業範囲や作業高さが異なるため、作業内容に合わせて最適な機種を選ぶことが重要です。

2. 高所作業車の安全な使用方法

高所作業車を使用する際には、以下の点に注意して安全に作業を行う必要があります。

  • 運転免許: 高所作業車の運転には、特別な運転免許が必要な場合があります。
  • 点検: 作業前に必ず点検を行い、異常がないことを確認しましょう。
  • 安全帯: 作業中は必ず安全帯を着用し、落下防止対策を徹底しましょう。
  • 周囲の確認: 作業中は周囲の状況に注意し、他の作業者や通行人との接触に注意しましょう。
  • 風速: 強風時は作業を中止し、安全な場所に移動しましょう。

3. 道路使用許可について

高所作業車を道路上で使用する際には、管轄の警察署から許可を得る必要があります。道路使用許可申請の手続きは、地域や道路の種類によって異なりますが、一般的には、以下の書類が必要になります。

  • 申請書
  • 各種図面
  • 作業図
  • その他警察署の指示による書類

道路使用許可申請は、専門的な知識が必要なため、行政書士に依頼することが一般的です。

4. 大阪うぐいす行政書士事務所のサービス

大阪うぐいす行政書士事務所では、高所作業車の道路使用許可申請を代行しています。現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料で、お客様に安心してご利用いただけます。

まとめ

高所作業車は、高所での作業を安全かつ効率的に行うための重要な機械です。しかし、その取り扱いには注意が必要であり、特に道路上で使用する際には、道路使用許可が必要になります。大阪うぐいす行政書士事務所では、高所作業車の道路使用許可申請をサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

報酬(全て税込価格です)

各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。

道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可55,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可88,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
機械等設置届・建設工事計画届(88申請)御見積
当事務所が全て行いますのでお客様はただお待ちいただくだけです。交通費無料。