コラム
吊り足場について道路専門行政書士が詳しく解説:許可申請もお任せください
吊り足場設置の際に道路占用許可を当事務所に依頼する場合の流れ
序文
吊り足場は、高所での作業を安全かつ効率的に行うために不可欠な足場の一種です。特に、既存の建物を傷つけたくない場合や、地上に足場を組むスペースがない場合などに有効です。しかし、吊り足場を設置する際には、さまざまな法規制や安全対策を遵守する必要があります。この記事では、吊り足場の基礎知識から、設置における注意点、そして大阪うぐいす行政書士事務所が提供する道路占用許可申請代行サービスまで、詳しく解説していきます。
1. 吊り足場の仕組みと種類
吊り足場は、建物の屋上や梁からロープやワイヤーで吊り下げられた足場です。主な種類としては、以下のものが挙げられます。
- 単管パイプ吊り足場: 比較的簡単な構造で、軽作業に適しています。
- ブラケット式吊り足場: 強度が高く、大規模な作業に利用されます。
- クレーン吊り足場: 大型で、高層建築物などの大規模な作業に用いられます。
吊り足場の構造は、作業内容や建物の形状に合わせて設計されます。
2. 吊り足場設置の注意点
吊り足場を設置する際には、以下の点に注意する必要があります。
- 安全対策: 墜落防止ネットの設置、安全帯の着用、定期的な点検などが必須です。
- 法規制: 建築基準法や労働安全衛生法などの法規制を遵守する必要があります。
- 周辺への影響: 周辺の建物や通行人への影響を考慮する必要があります。
- 道路占用許可: 道路境界線を越えて足場が出る場合は、道路占用許可が必要です。
3. 道路占用許可について
道路占用許可は、道路法に基づき、道路を一時的に占有する場合に必要となる許可です。吊り足場が道路にせり出す場合も、道路占用許可の申請が必要です。
大阪うぐいす行政書士事務所の道路占用許可申請代行サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、吊り足場設置に伴う道路占用許可申請を代行しています。現地調査、測量、図面作成、出張費もすべて無料で、お客様の手続き負担を軽減します。
4. 吊り足場設置の手順
吊り足場を設置する手順は、概ね以下のようになります。
- 計画段階: 作業内容、場所、期間などを決定し、安全計画を作成します。
- 許可申請: 必要に応じて、建築確認申請や道路占用許可申請を行います。
- 足場設置: 設計図に基づいて、足場を設置します。
- 使用期間中の点検: 定期的に点検を行い、安全性を確保します。
- 解体: 作業終了後、足場を解体します。
まとめ
吊り足場は、高所作業の安全性と効率性を高める上で重要な役割を果たしますが、設置には細心の注意が必要です。法規制を遵守し、安全対策を徹底することで、事故を防ぎ、スムーズな作業を進めることができます。
道路占用許可が必要な場合は、大阪うぐいす行政書士事務所のような専門家にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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