道路使用許可、道路占用許可を取得する際に必要な図面作成も行います|大阪うぐいす行政書士事務所
序文.道路使用許可・道路占用許可の必要性
道路を交通以外の目的で使用する際には、道路管理者の許可が必要となります。この許可を道路使用許可、道路占用許可といいます。道路使用許可は、道路上での工事や作業、道路占用許可は、道路上に継続して工作物などを設置する場合に必要な許可です。
道路使用許可、道路占用許可を取得するためには、申請書類の作成と提出が必要です。申請書類には、道路使用許可申請書、道路占用許可申請書などのほか、図面の提出が求められるケースがあります。
図面の作成は、行政書士に依頼することができます。行政書士に依頼すれば、図面の作成にかかる手間と時間の節約ができます。また、道路管理者の要件を満たした図面を作成するので、許可取得の可能性が高まります。
1. 図面作成の手間と時間を節約できる
道路使用許可、道路占用許可の申請に必要な図面は、道路の状況や設置する工作物の種類によって異なります。図面の作成には、専門的な知識と技術が必要です。
行政書士に依頼すれば、これらの手間を省くことができます。行政書士は、道路法や道路交通法などの法律に関する知識や、図面作成のノウハウを有しています。そのため、適切な図面を効率的に作成することができます。
2. 道路管理者の要件を満たした図面を作成できる
道路管理者は、道路使用許可、道路占用許可の申請に対して、道路の安全性や交通の円滑さを確保するために、さまざまな要件を定めています。
行政書士に依頼すれば、道路管理者の要件を満たした図面を作成するので、許可取得の可能性が高まります。行政書士は、道路管理者の要件を熟知しており、それらを踏まえて図面を作成します。
3. 許可取得のアドバイスを受けられる
道路使用許可、道路占用許可の申請は、道路管理者との交渉が必要な場合があります。行政書士に依頼すれば、交渉の代行やアドバイスを受けることができます。
行政書士は、道路管理者との交渉経験が豊富です。そのため、スムーズに許可を取得するために必要なアドバイスを受けることができます。
4. 許可取得後の対応も安心
道路使用許可、道路占用許可の申請が許可された場合、許可期間内に工事や作業を完了し、許可証の返納が必要です。
行政書士に依頼すれば、許可取得後の対応も安心です。行政書士は、許可期間や許可証の返納などの手続きを代行します。
まとめ
道路使用許可、道路占用許可を取得する際に必要な図面も作成する行政書士に依頼すると、図面作成の手間と時間の節約、道路管理者の要件を満たした図面の作成、許可取得のアドバイス、許可取得後の対応の安心など、さまざまなメリットがあります。
道路使用許可、道路占用許可の取得を検討している方は、行政書士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
大阪うぐいす行政書士事務所では各種図面作成・現地調査の費用はいただいておりません。
申請だけではなく図面の作成、現地調査費用も行いますのでご依頼者様は別の業務に専念できます。面倒な図面作成も現地調査も全て丸投げなので安心楽々。

