テナントビルの壁面塗装工事における足場設置と道路使用・占用許可:徹底解説
テナントビルの壁面塗装工事の際に当事務所に依頼する場合の流れ
序文
テナントビルのオーナー様、または管理会社様にとって、建物の維持管理は重要な業務の一つです。定期的なメンテナンスの中でも、外壁塗装は美観の維持だけでなく、建物の寿命を延ばすためにも欠かせません。しかし、壁面塗装工事を行う際に、意外と見落とされがちなのが「道路使用許可」と「道路占用許可」の申請です。特に、足場を設置する場合は、これらの許可が必要となるケースがほとんどです。本記事では、テナントビルの壁面塗装工事における足場設置と、道路使用・占用許可について詳しく解説します。また、大阪うぐいす行政書士事務所が提供する無料サポートについてもご紹介し、皆様のスムーズな工事実施を支援します。
1. なぜ足場設置に道路使用・占用許可が必要なのか?
道路は、本来、人や車両の通行のために供されている公共の場所です。そのため、工事などで一時的に道路を使用する場合や、足場のように道路に構造物を設置する場合には、所轄の警察署や道路管理者から許可を得る必要があります。
- 道路使用許可:道路において工事や作業を行う場合、道路交通法に基づき、所轄の警察署長の許可が必要です。足場の設置や解体作業、資材の搬入搬出などで道路を使用する場合に該当します。
- 道路占用許可:道路に一定の施設を設け、継続的に道路を使用する場合、道路法に基づき、道路管理者の許可が必要です。足場が道路上空や路面に突出する場合に該当します。
これらの許可を得ずに道路を使用・占用した場合、法律違反となり、罰則が科される可能性があります。また、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあるため、事前に適切な手続きを行うことが非常に重要です。
2. 道路使用・占用許可の申請手続きと必要書類
道路使用・占用許可の申請手続きは、管轄の警察署や道路管理者によって若干異なる場合がありますが、一般的には以下の流れとなります。
- 事前相談:工事内容や足場の設置計画について、事前に警察署や道路管理者に相談します。
- 申請書類の作成:申請書、位置図、平面図、構造図、工事計画書など、必要な書類を作成します。
- 申請:所轄の警察署または道路管理者に申請書類を提出します。
- 審査:提出された書類に基づいて審査が行われます。
- 許可:許可が下りれば、許可証が交付されます。
主な必要書類は以下の通りです。
- 道路使用許可申請書
- 道路占用許可申請書
- 位置図
- 平面図
- 構造図(足場の詳細図)
- 工事計画書
- その他、必要に応じて追加書類
これらの書類作成は専門的な知識が必要となる場合が多く、個人で行うには時間と労力がかかります。
3. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サポート
大阪うぐいす行政書士事務所では、テナントビルの壁面塗装工事における道路使用・占用許可申請を全面的にサポートしています。特に、以下のサービスを無料で提供しています。
- 現地調査:専門家が現地を調査し、最適な足場設置計画を立案します。
- 測量:正確な測量を行い、図面作成に必要なデータを提供します。
- 図面作成:申請に必要な各種図面(位置図、平面図、構造図など)を作成します。
- 申請代行:お客様に代わって、警察署や道路管理者への申請手続きを代行します。
これらのサポートにより、お客様は煩雑な手続きから解放され、安心して工事に集中できます。また、専門家によるサポートにより、申請の不備による許可の遅延や不許可のリスクを最小限に抑えることができます。
まとめ
テナントビルの壁面塗装工事における足場設置には、道路使用・占用許可が必要となるケースがほとんどです。適切な手続きを行わずに工事を進めてしまうと、法律違反となるだけでなく、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあります。大阪うぐいす行政書士事務所では、現地調査、測量、図面作成を含む許可申請手続きを無料でサポートしています。専門家のサポートを受けることで、お客様は煩雑な手続きから解放され、安心して工事を進めることができます。お困りの際は、ぜひ大阪うぐいす行政書士事務所にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
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