試験会場周辺でのビラ配りにおける道路使用許可:大阪うぐいす行政書士事務所が徹底解説
序文
試験会場周辺でのビラ配りは、多くの企業や団体にとって重要なマーケティング活動の一つです。しかし、公道でのビラ配りには、道路交通法をはじめとした様々な法規制が適用されます。特に、道路を使用する場合には、道路使用許可が必要となるケースがほとんどです。
本記事では、試験会場周辺でのビラ配りを行う際に必要な道路使用許可について、大阪うぐいす行政書士事務所が詳しく解説します。道路使用許可の申請手続きや必要な書類、大阪うぐすい行政書士事務所が提供する無料サービスなど、ビラ配りを計画されている方にとって役立つ情報を網羅的にご紹介します。
1. 道路使用許可とは?
道路使用許可とは、道路法に基づき、道路を一時的に占有して行う工事や工作物、その他の行為について、道路管理者(国、地方公共団体など)から許可を得る制度です。ビラ配りの場合も、道路上で一定の範囲を占有して行う行為となるため、道路使用許可が必要となるケースが一般的です。
2. 道路使用許可が必要な場合
道路使用許可が必要となるケースとしては、以下のものが挙げられます。
- チラシやポスターの掲示
- テントや机の設置
- 拡声器の使用
- 通行の妨げとなる行為
これらの行為を行う際には、事前に道路管理者に申請し、許可を得る必要があります。
3. 道路使用許可の申請手続き
道路使用許可の申請手続きは、以下の流れで行われます。
- 申請書の作成: 所定の申請書に、申請者の氏名・住所、使用目的、使用期間、場所など必要事項を記入します。
- 図面の作成: 使用する場所の図面を添付します。
- 関係機関への協議: 必要に応じて、警察署や消防署など関係機関と協議を行う必要があります。
- 申請書の提出: 作成した申請書と図面を、道路管理者に提出します。
- 許可書の交付: 審査の結果、許可が下りれば、許可書が交付されます。
4. 大阪うぐいす行政書士事務所の無料サービス
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可の申請手続きをサポートする以下の無料サービスを提供しています。
- 現地調査: 申請予定地の現地調査を行い、最適な申請内容を検討します。
- 測量: 必要な測量を行い、正確な図面を作成します。
- 図面作成: 申請に必要な図面を作成します。
- 出張費: 申請手続きに必要な出張費は一切かかりません。
これらのサービスを利用することで、お客様は煩雑な申請手続きから解放され、スムーズにビラ配りを開始することができます。
まとめ
試験会場周辺でのビラ配りを行う際には、道路使用許可が必要となるケースがほとんどです。道路使用許可の申請手続きは、専門知識が必要となるため、行政書士に依頼することが一般的です。
大阪うぐいす行政書士事務所では、道路使用許可の申請手続きを専門に取り扱っており、豊富な実績とノウハウを活かして、お客様をサポートいたします。現地調査、測量、図面作成、出張費も全て無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
報酬(全て税込価格です)
各官公庁への申請・図面作成・現地調査・測量など全て行います。
道路使用許可 | 33,000円 |
道路占用許可 | 44,000円 |
道路使用許可+道路占用許可 | 55,000円 |
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 55,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 88,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合 | 1台目 6,600円 2台目~ 1,100円 |
機械等設置届・建設工事計画届(88申請) | 御見積 |