道路工事施行承認が必要なケースを大阪の行政書士が解説
道路工事施行承認(道路法第24条)とは、道路管理者以外の者が道路に関する工事又は維持を行うために、道路管理者の承認を受ける制度です。道路工事施行承認が必要な場合、道路使用許可や道路占用許可を取得する必要がある場合があります。
序文
道路は、私たちの生活に欠かせない重要なインフラです。道路工事施行承認は、道路の安全かつ円滑な交通の確保を目的として、道路管理者が道路工事を行う場合以外にも、道路管理者以外の者が道路に関する工事又は維持を行う場合に必要な制度です。
本記事では、道路工事施行承認が必要な場合について、道路使用許可や道路占用許可を交えて、4つの見出しで解説します。
1. 道路工事施行承認とは
道路工事施行承認とは、道路管理者以外の者が道路に関する工事又は維持を行うために、道路管理者の承認を受ける制度です。道路工事施行承認が必要な場合、道路管理者以外の者は、道路管理者に対して、道路工事施行承認申請書を提出する必要があります。
道路工事施行承認が必要な場合としては、以下のようなものが挙げられます。
- 道路に乗り入れるための通路の設置
- 道路の法面に盛土や切り土を行う
- 道路の舗装や補修を行う
- 道路の標識や信号機の設置
- 道路の排水設備の整備
2. 道路使用許可と道路占用許可
道路工事施行承認が必要な場合、道路使用許可や道路占用許可を取得する必要がある場合があります。
道路使用許可とは、道路を特定の目的のために使用する場合に、道路管理者の許可を受ける制度です。道路工事施行承認が必要な場合、道路を工事用車両や資材の運搬、工事従事者の通行などのために使用する必要があるため、道路使用許可を取得する必要があります。
道路占用許可とは、道路の一部を占用して工作物や施設を設置する場合に、道路管理者の許可を受ける制度です。道路工事施行承認が必要な場合、道路に乗り入れるための通路を設置する必要があるため、道路占用許可を取得する必要があります。
3. 道路工事施行承認の申請方法
道路工事施行承認の申請方法は、道路管理者によって異なります。一般的には、道路管理者のホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して提出します。
道路工事施行承認申請書には、以下の事項を記載する必要があります。
- 申請者の氏名・住所・連絡先
- 工事の内容
- 工事の期間
- 工事の方法
- 工事に伴う交通規制の内容
道路工事施行承認の申請書を提出してから、道路管理者から承認の処分を受けるまでの期間は、通常1週間程度です。
4. 道路工事施行承認の注意点
道路工事施行承認を受ける際には、以下の点に注意が必要です。
- 道路工事施行承認の申請書に不備があると、承認が下りない場合があります。
- 道路工事施行承認の期間内に工事を完了させないと、承認が取り消される場合があります。
- 道路工事施行承認の条件に違反した場合、罰則が適用される場合があります。
まとめ
道路工事施行承認は、道路管理者以外の者が道路に関する工事又は維持を行う場合に必要な制度です。道路工事施行承認が必要な場合、道路使用許可や道路占用許可を取得する必要がある場合があります。道路工事施行承認を受ける際には、申請方法や注意点を事前に確認しておきましょう。
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足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可) | 77,000円 |
屋外広告物許可 | 33,000円 |
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可 | 77,000円 |
道路工事施行承認 | 88,000円 |
道路使用許可+道路工事施行承認 | 99,000円 |
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む) | 165,000円 |
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む) | 110,000円 |
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条 | 11,000円 |
通行禁止道路通行許可 | 1台目 11,000円 2台目~ 1,100円 |
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