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道路使用許可の種類を大阪の道路法務専門の行政書士が詳しく解説|大阪うぐいす行政書士事務所

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序文:道路使用許可の種類

道路使用許可とは、道路交通法に基づき、道路において工事や作業、工作物の設置、露店や屋台の設置、祭礼行事やロケーションなどの行為を行う際に、警察署長の許可を取得する制度です。

道路は、一般公衆の交通の用に供されるものであり、道路で何かを行う際には、交通の妨げにならないように配慮する必要があります。道路使用許可は、その配慮を図るための制度と言えます。

道路使用許可には、1号から4号までの4種類があり、それぞれに許可が必要な行為が定められています。

1号許可

1号許可は、道路において工事もしくは作業をしようとする行為に必要な許可です。

工事や作業には、道路の舗装や補修、道路標識や信号機の設置、電線の架設など、道路の構造や機能を維持・改善するために必要な行為が含まれます。

1号許可の申請には、申請書、工事計画書、道路使用予定図、現場責任者の氏名と連絡先などの書類が必要となります。

2号許可

2号許可は、道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為に必要な許可です。

工作物には、道路標識や信号機などの道路交通施設のほか、看板や広告塔、記念碑など、道路に設置される構造物が含まれます。

2号許可の申請には、申請書、工作物設置計画書、道路使用予定図、現場責任者の氏名と連絡先などの書類が必要となります。

3号許可

3号許可は、場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為に必要な許可です。

露店や屋台には、飲食店や物販店、イベントなどの出店が含まれます。

3号許可の申請には、申請書、露店や屋台の配置図、道路使用予定図、現場責任者の氏名と連絡先などの書類が必要となります。

4号許可

4号許可は、道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為に必要な許可です。

祭礼行事には、神輿や山車の巡行、花火大会、コンサートなどのイベントが含まれます。

ロケーションには、映画やテレビドラマの撮影、CMや写真の撮影などが含まれます。

4号許可の申請には、申請書、祭礼行事やロケーションの計画書、道路使用予定図、現場責任者の氏名と連絡先などの書類が必要となります。

まとめ

道路使用許可は、道路において何かを行う際に必要な許可です。

道路使用許可の種類は1号から4号まであり、それぞれに許可が必要な行為が定められています。

道路使用許可の申請には、所定の書類を警察署に提出する必要があります。

道路使用許可を取得する際には、警察署の窓口に相談することをおすすめします。

補足

道路使用許可は、道路交通法に基づく許可ですが、道路法に基づく許可も必要となる場合があります。

道路法に基づく許可は、道路の占用や使用について、国土交通大臣または都道府県知事の許可を取得する制度です。

道路使用許可と道路法に基づく許可の両方が必要となる場合、道路使用許可の申請後に道路法に基づく許可の申請を行う必要があります。

道路使用許可の申請方法や手続きについては、大阪うぐいす行政書士事務所にお問い合わせください。

道路使用許可を大阪うぐいす行政書士事務所が得意とする理由

大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可を得意とする行政書士事務所です。

その理由は、大きく分けて以下の3つです。

1. 得意分野に特化

大阪うぐいす行政書士事務所は、道路使用許可をはじめとする道路交通法や道路法の業務に特化しています。

そのため、道路使用許可の申請手続きや必要な書類等を熟知しており、スピーディーかつ的確に許可を取得することができます。

2. 丁寧・親切・柔軟な対応

大阪うぐいす行政書士事務所は、お客様一人ひとりに丁寧・親切・柔軟に対応することを心がけています。

お客様の要望やご不明な点などをしっかりとヒアリングし、最適なアドバイスやサポートを提供します。

3. 低価格

大阪うぐいす行政書士事務所は、低価格でサービスを提供しています。

道路使用許可の申請は、専門的な知識や手続きが必要であり、行政書士に依頼する場合は費用がかかると考えられる方も多いでしょう。

しかし、大阪うぐいす行政書士事務所では、お客様のご負担を軽減するために、リーズナブルな価格でサービスを提供しています。

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