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大阪市淀川区で道路使用許可を取ってイベントを開催する場合の注意事項

道路使用許可 道路占用許可 足場設置 報酬

道路使用許可・道路占用許可の詳細ページ

本記事では、大阪市淀川区で道路使用許可を取ってイベントをするときの注意事項について、序文と、4つの見出しで構成して、最後にまとめを記載します。

序文

大阪市淀川区は、大阪府の北部に位置する区です。人口は約25万人で、大阪市の区の中では6番目に多い人口を擁しています。淀川区は、豊かな自然と歴史を有しており、さまざまなイベントが開催されています。

道路使用許可とは、道路を交通の妨害をせずに使用するための許可です。イベントを開催する際には、道路使用許可を取得する必要があります。

大阪市淀川区で道路使用許可を取ってイベントを開催する際には、以下の注意事項を守ることが重要です。

1. 申請の前に事前相談をする

道路使用許可の申請は、使用する道路を管轄している警察署で行います。申請の前に、必ず警察署に事前相談をしましょう。

事前相談では、イベントの開催日時、場所、内容、参加人数などについて説明します。警察署では、イベントが交通の妨害にならないか、安全に開催できるかなどを審査します。

2. 申請書を提出する

事前相談で問題がなければ、申請書を提出します。申請書は、警察署のウェブサイトからダウンロードできます。

申請書には、イベントの開催日時、場所、内容、参加人数、交通規制の内容などについて記載します。申請書に不備がある場合、申請が却下される可能性がありますので、注意しましょう。

3. 道路使用許可証を取得する

申請が受理されると、道路使用許可証が交付されます。道路使用許可証は、イベント当日に必ず携帯しましょう。

道路使用許可証には、イベントの開催日時、場所、内容、交通規制の内容などが記載されています。道路使用許可証を携帯していない場合、警察から注意を受ける可能性があります。

4. 交通規制を遵守する

道路使用許可を取得すると、イベント開催に合わせて交通規制が行われます。交通規制には、車両の通行禁止や歩行者の通行制限などがあります。

交通規制を遵守しないと、事故や混乱を引き起こす可能性がありますので、注意しましょう。

まとめ

大阪市淀川区で道路使用許可を取ってイベントをする際には、以下の注意事項を守ることが重要です。

  • 申請の前に事前相談をする
  • 申請書を提出する
  • 道路使用許可証を取得する
  • 交通規制を遵守する

これらの注意事項を守って、安全でスムーズなイベント開催を目指しましょう。

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道路使用許可33,000円
道路占用許可44,000円
道路使用許可+道路占用許可55,000円
足場設置(搬入搬出時の道路使用許可2通+道路使用占用許可)77,000円
屋外広告物許可33,000円
道路使用許可+道路占用許可+屋外広告物許可77,000円
道路工事施行承認88,000円
道路使用許可+道路工事施行承認99,000円
アーケード新規設置・アーケード大規模修繕(道路許可・事前協議含む)165,000円
アーケード工事届(道路許可・事前協議含む)110,000円
道路通行禁止(制限)申請 ※道路法第46条11,000円
通行禁止道路通行許可1台目 11,000円
2台目~ 1,100円
通行禁止道路通行許可をその他の許可と一緒にご依頼いただいた場合1台目  6,600円
2台目~ 1,100円
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